○潮来市地方公営企業の主要な職員を定める規則

平成13年4月1日

規則第34号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき,その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は,地方公営企業に勤務する職員で係長以上の職にあるものとする。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市地方公営企業の主要な職員を定める規則

平成13年4月1日 規則第34号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 規則第34号