○潮来市工業用水道事業条例

平成13年4月1日

条例第63号

(注) 平成21年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水の申込み及び承認(第5条~第8条)

第3章 給水施設の工事及び管理等(第9条~第13条)

第4章 給水(第14条~第18条)

第5章 料金及び手数料(第19条~第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,工業用水道事業の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理及び給水)

第2条 工業用水道の管理及び給水は,工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか,この条例に定めるところにより行わなければならない。

(定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第6条の規定により承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具(受水槽を含む。)並びにメーター及び止水栓であって,市の所有に属しないものをいう。

(3) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの水量をいう。

(4) 特定使用水量 第7条の規定により基本使用水量を超えて決定された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。

(5) 超過使用水量 1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量(特定使用水量を承認している場合は,その水量を含む。)の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量をいう。

(給水の最小限度)

第4条 給水の最小限度は,1給水先当たりの基本使用水量1日10立方メートルとする。ただし,市長が承認したときは,この限りでない。

(平21条例22・一部改正)

第2章 給水の申込み及び承認

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は,1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて,市長に給水の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により申込みをしようとする者は,申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(平21条例22・一部改正)

(基本使用水量の承認)

第6条 市長は,前条第1項の申込みがあったときは,給水能力の範囲内において1日当たりの使用水量を定め,これを承認するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(特定使用水量の承認)

第7条 市長は,基本使用水量を超える給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは,これを承認することができる。この場合においては,給水の期間及び1時間当たりの使用水量(1日の各時間における最大の使用水量とする。)を定めるものとする。

(平21条例22・一部改正)

(基本使用水量等の変更)

第8条 基本使用水量は,契約期間の中途では変更しない。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合及び特定使用水量を変更する場合は,前3条の規定を準用する。

(平21条例22・一部改正)

第3章 給水施設の工事及び管理等

(給水施設工事)

第9条 給水施設の新設,増設,改築,修繕,撤去等の工事は,使用者が行うものとする。

2 前項の工事に要する費用は,使用者の負担とする。

3 第1項の工事を行う場合には,使用者は,市長の設計審査,材料検査及び完成検査を受けなければならない。

4 第1項の工事について市長が必要があると認めるときは,利害関係者の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(平21条例22・一部改正)

(メーター及び受水槽の設置)

第10条 使用者は,市長の定めるところによりメーター及び受水槽を設置しなければならない。ただし,受水槽については,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(平21条例22・一部改正)

(制水弁の操作)

第11条 使用者は,市長の承認を受けないで市の設置した制水弁を操作してはならない。ただし,市長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(平21条例22・一部改正)

(給水施設の管理及び検査)

第12条 使用者は,善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し,給水施設に異常があると認めたときは,遅延なく修繕その他必要な措置をしなければならない。

2 市長は,必要があると認めたときは,当該職員をして給水施設の検査を行わせ,又は使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

3 前2項の規定により行った措置に要した費用は,使用者の負担とする。

(平21条例22・一部改正)

(届出の義務)

第13条 使用者は,次の各号の1に該当するときは,速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 給水施設に異常を認めたとき。

(2) 給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするとき。

(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき,又はその名称若しくは所在地に変更を生じたとき。

(平21条例22・一部改正)

第4章 給水

(給水の原則)

第14条 市長は,次に掲げる場合及び第23条の規定による場合を除き給水を制限し,又は停止しないものとする。

(1) 災害その他不可抗力により給水をすることができないとき。

(2) 工業用水道の維持,改良工事等やむを得ない事由により給水することができないとき。

2 市長は,緊急の事由がある場合のほか,給水を制限し,又は停止しようとするときは,あらかじめ,その日時,区域及び事由を使用者に通知するものとする。

3 給水の制限又は停止により使用者に損害が生じることがあっても,市長は,その責めを負わないものとする。

(平21条例22・一部改正)

(使用水量の決定及び通知)

第15条 市長は,毎月定例日にメーターを検針し,使用水量を決定する。ただし,メーターの故障等により検針ができない場合は,市長の認定するところにより使用水量を決定する。

2 市長は,使用水量を決定したときは,速やかに使用者に通知するものとする。

(平21条例22・一部改正)

(水質及び水圧)

第16条 給水する工業用水の水質は,別表第1に掲げる基準によるものとする。

2 水圧は,配水管末において0.049MPa(0.5kgf/cm2)以上とする。

(用途の制限)

第17条 給水を受けた工業用水は,市長の承認を受けなければ工業及び消火以外の目的に使用し,又は譲渡してはならない。

(平21条例22・一部改正)

(権利義務の承継)

第18条 使用者は,市長の承認を受けた場合でなければ,工業用水の給水に関する一切の権利及び義務を第三者に貸し付け,譲渡し,又は引き受けさせてはならない。

2 相続又は合併により,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人が使用者の地位を承継したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21条例22・一部改正)

第5章 料金及び手数料

(料金)

第19条 料金は,基本料金,特定料金及び超過料金とし,別表第2に掲げる料率により計算した額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を使用者から徴収する。ただし,1円未満については切り捨てるものとする。

2 料金は,市長の定めるところにより,当該月分を翌月徴収する。

3 基本料金は,基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し,基本料率を乗じて得た額とする。

4 特定料金は,特定使用水量にその月のうち第7条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し,特定料率を乗じて得た額とする。

5 超過料金は,その月分の超過使用水量に対し,超過料率を乗じて得た額とする。

6 月の中途において使用を開始し,又は廃止したときの料金の算定は,日割計算による。

(平21条例22・平26条例2・一部改正)

(責任使用水量制)

第20条 使用者が,基本使用水量まで使用しなかった場合においても,基本使用水量まで使用したものとする。

2 前項の規定は,特定使用水量について準用する。

(料金の減免)

第21条 市長は,第14条第1項の規定により給水を制限し,又は停止するときその他特別の理由がある場合には,料金を減免することができる。

(平21条例22・一部改正)

(手数料)

第22条 手数料は,別表第3に掲げるとおりとし,申込者からこれを徴収する。

第6章 雑則

(給水の停止等)

第23条 市長は,使用者が次の各号の1に該当するときは,給水を制限し,又は停止することができる。

(1) 料金又は手数料を納期限後30日を経過する日までに納付しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により料金又は手数料の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,この条例又はこの条例に基づく施行規程の規定に違反したとき。

(平21条例22・一部改正)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,条例施行規程で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第11号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年1月8日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

項目

基準

水温

摂氏30度以下

濁度

15度以下

水素イオン

PH値5.8から8.6まで

別表第2(第19条関係)

種別

料率

使用水量別単位

料金

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

45円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

45円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

90円

別表第3(第22条関係)

項目

数量

手数料

設計審査手数料

1式

8,000円

材料検査手数料

給水管の延長10mまで

5,700円

給水管の延長10mを超え50mまで

8,100円

給水管の延長50mを超え100mまで

11,100円

100mを超え50m増すごとに

3,000円

完成検査手数料

1式

6,000円

潮来市工業用水道事業条例

平成13年4月1日 条例第63号

(平成26年1月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成13年4月1日 条例第63号
平成16年3月25日 条例第11号
平成21年4月1日 条例第22号
平成26年1月8日 条例第2号