○潮来市地籍調査推進委員設置規則

平成13年5月1日

規則第47号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため,地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は,地籍調査を実施する地区内に土地を所有する者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は,非常勤とする。

(任期)

第3条 委員の任期は,その調査地区における地籍調査実施期間とする。

(任務)

第4条 委員は,次の事項について協力する。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及に関すること。

(2) 地籍調査作業計画の作成,調査に関すること。

(3) 導水路,堤,河川等の敷地及びけい畔の帰属等に関する調査並びに協議に関すること。

(4) 一筆調査の作業実施に関すること。

(5) 境界紛争等の解決に関すること。

(6) その他地籍調査事業に関すること。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市地籍調査推進委員設置規則

平成13年5月1日 規則第47号

(平成13年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成13年5月1日 規則第47号