○農業振興地域内の公共用建物の排水設備改造資金助成規則

平成7年12月26日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は,潮来市農業集落排水事業の処理区内に建築された公共用施設の排水設備改造資金を助成することにより,農業集落排水事業の普及率の向上を図ることを目的とする。

(公共用施設の定義)

第2条 前条の公共用施設とは,区長及び区長代理が管理する区民の集会所等をいう。

(令2規則10・一部改正)

(助成)

第3条 工事に要する資金の助成は,潮来市公共下水道排水設備指定工事店規則(昭和52年規則第6号)第2条の規定により指定された工事店の見積額を市長が査定した工事費の2分の1を助成する。ただし,助成の最高限度額は75,000円とする。

(助成の申請)

第4条 助成の申請は,潮来市農業集落排水事業排水設備工事資金助成規則(平成7年規則第15号)第4条の規定を準用する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

農業振興地域内の公共用建物の排水設備改造資金助成規則

平成7年12月26日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月26日 規則第16号
令和2年3月18日 規則第10号