○潮来都市計画下水道事業受益者負担金納入組合長設置規則

昭和57年11月8日

規則第12号

第1条 下水道事業の円滑な運営と住民の納入に関する利便を図るため,本市に納入組合長を置く。

2 納入組合長は,非常勤とする。

第2条 納入組合長は,当該所属納入組合員の互選により選出された者をもってこれに充て,市長が委嘱する。

第3条 納入組合長は,市長の命により次の職務を行う。

(1) 納入通知書の交付送達に関すること。

(2) 組合員の納入金を取りまとめ納付を代行すること。

(3) 納入意識の高揚及び納入奨励に関すること。

(4) 納入者との連絡に関すること。

(5) 組合未加入者の加入促進に関すること。

第4条 納入組合長は,職務上知り得た所属納入組合員の納入額,納入状況については,漏らしてはならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成10年9月14日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

潮来都市計画下水道事業受益者負担金納入組合長設置規則

昭和57年11月8日 規則第12号

(平成10年9月14日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和57年11月8日 規則第12号
平成10年9月14日 規則第16号