○潮来市駐車場条例施行規則

昭和54年4月9日

規則第1号

(注) 令和3年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,潮来市駐車場条例(昭和54年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定により潮来市駐車場(以下「駐車場」という。)を常時使用する者は,潮来市駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は,駐車場の使用を許可したときは,潮来市駐車場使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用者に交付するものとする。

2 常時駐車の車体の長さは,5メートル未満のものとする。

(令3規則19・一部改正)

(使用料の納入通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による使用料は,納入通知書により納付するものとする。

2 使用料は,条例第6条第3項の規定にかかわらず,四半期ごとに前納させることができる。

(令3規則19・一部改正)

(使用後の点検)

第5条 使用者は,その使用が終わったときは,その旨を市長に届け出て,その点検を受けなければならない。

(事故等の届出及び応急措置)

第6条 使用者は,場内において次の各号に該当する場合は,市長に直ちに届け出なければならない。

(1) 使用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 使用者が施設若しくは他の車両を滅失し,き損し,又は汚損したとき。

(3) 使用者が車両等に異常又は被害を発見したとき。

2 市長は,前項の届出があったとき,又は使用者若しくは車両等に事故を発見したとき,若しくは事故の発生するおそれがあると認めたときは,速やかに所要の処置をとらなければならない。

3 市長は,前項の措置により,使用者の車両等に生じた損害については,賠償の責めを負わない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。

(昭和54年6月29日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。

(令和3年8月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市駐車場条例施行規則

昭和54年4月9日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和54年4月9日 規則第1号
昭和54年6月29日 規則第7号
令和3年8月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第9号