○潮来市駐車場条例
昭和54年3月17日
条例第2号
(注) 平成20年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は,駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化及び産業振興に資するため,本市に次の駐車場を設置する。
名称 | 位置 |
潮来市営長勝寺東駐車場 | 潮来市潮来字二丁目429,430番地の1 |
潮来市営内洲駐車場 | 潮来市潮来字内洲101番地 |
潮来市営稲荷山公園下駐車場 | 潮来市潮来字善棚山2741番地 |
潮来市営稲荷山公園入口駐車場 | 潮来市潮来字大塚野2680番地 |
(平25条例8・一部改正)
(管理)
第3条 駐車場は,つねに良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(駐車区分)
第4条 駐車場の駐車区分は,普通駐車と常時駐車とする。
2 普通駐車とは,一時駐車をいう。
3 常時駐車とは,普通駐車以外のものをいう。
4 市営長勝寺東駐車場においては,普通駐車,常時駐車とし,その他の駐車場は普通駐車とする。ただし,大型車の常時駐車は,禁止する。
(平20条例39・一部改正)
(使用の届出及び許可)
第5条 駐車場に普通駐車は届出を必要としないが,常時駐車は,あらかじめ市長に届け出て,許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において,その使用について条件を付することができる。
(車種及び使用料)
第6条 普通駐車は,無料とする。
3 使用料は,当月分を末日までに指定した機関に納付しなければならない。
(平20条例39・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市長は,次の各号の1に該当する場合においては,使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が業務を行うため使用する自動車を常時駐車させるとき。
(2) 前号のほか,市長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 すでに納入した使用料は,還付しない。ただし,使用者の責めによらない事由により使用することができないときは,この限りでない。
(供用の休止)
第9条 市長は,駐車場の補修その他管理上必要があると認めたときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(禁止行為)
第10条 駐車場においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 許可した場所以外の駐車
(3) 他の自動車の駐車を妨げること。
(4) 駐車場の施設を損傷し,又は汚損すること。
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為
(6) 前各号のほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は,前項各号の1に該当すると認めたときは,許可を取り消すことができる。
(平20条例22・一部改正)
(損害の責任)
第11条 市長は,駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失については,その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第12条 使用者は,駐車場の施設を損傷したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和54年5月1日から適用する。
附則(平成3年6月29日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年6月24日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第7号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平20条例39・平25条例8・一部改正)
駐車場名 | 車種区分 | 使用料 |
市営長勝寺東駐車場 | 普通乗用自動車,普通貨物自動車660cc以下の普通自動車 3輪の普通自動車 | 1箇月 2,000円/台 |