○潮来市都市計画審議会運営規則

平成13年6月13日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市都市計画審議会条例(平成13年条例第77号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,潮来市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集の通知)

第2条 会長は,審議会を招集しようとするときは,開会の日の5日前までに日時,場所及び議題又は審議する事項を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(欠席)

第3条 委員,臨時委員及び専門委員は,招集を受けた場合において事故のため会議に出席できないときは,あらかじめその旨を会長に通知しなければならない。

(専門委員)

第4条 専門委員は,会議に出席し,会長の許可を得て又は会長の求めに応じて意見を述べ,又は説明することができる。

(委員,臨時委員及び専門委員以外の者の出席)

第5条 会長は,必要と認めるときは,委員,臨時委員又は専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ,又は説明させることができる。

(議事録)

第6条 審議会の議事については,議事録を作成し,会長及び会長の指名した委員2人がこれに署名しなければならない。

2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の氏名及び欠席した委員の氏名

(3) 議題

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

(公印)

第7条 会長の公印は,次のとおりとする。

画像

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市都市計画審議会運営規則

平成13年6月13日 規則第48号

(平成13年6月13日施行)