○潮来市請負業者選考規程

昭和57年4月1日

訓令第1号

(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は,市が発注する物品の製造の請負,買入れ,修繕又は売払い,工事等の請負契約で,一般競争入札,指名競争入札又は随意契約の適正な執行を確保するため,必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令3・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において「工事等」とは,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事及び建設事業に係る設計,測量,建設コンサルタントをいう。

(指名選考委員会)

第3条 請負業者の選定について,審議するため,請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(組織)

第4条 選考委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長,総務部長,市長公室長,建設部長,市民福祉部長,環境経済部長,教育部長,契約主管課長

(2) 前号に定めるもののほか必要があると認めて市長が指名した者

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長には副市長,副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長は,会務を総理し会議の議長となる。

4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。

(平19訓令7・全改,平30訓令3・一部改正)

(会議)

第5条 委員長は,審議のため必要に応じ会議を招集する。

2 会議は,過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は,非公開とする。

(持ち回り審議)

第6条 次の各号の1に該当するときは,持ち回り審議により委員の過半数以上の同意をもって選考委員会の審議に代えることができる。

(1) 委員長が急を要すると認めたもの

(2) 予定価格が500万円を超えない契約

(3) 随意契約による契約

(請負業者の選定)

第7条 請負業者の選定は,潮来市建設工事等入札参加者資格審査を経た者で,当該工事等の請負金額に応じた等級に格付された者の中から,別表の区分に従い選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,工事の状況にてらし必要があるときは,格付等級の上位等級及び直近下位の等級に格付けされた者の中から選定することができる。

3 随意契約による場合は,第1項の規定にかかわらず選定することができる。

4 請負業者の選定については,次の各号に留意して選定するものとする。

(1) 信用度

(2) 工事成績又は履行成績

(3) 手持工事の状況又は手持契約の状況

(4) 施工能力の現状把握又は履行能力

(5) 当該工事に対する地理的条件

(平30訓令3・一部改正)

(請負業者の優先順位)

第8条 請負業者の優先順位は,次に掲げる優先順位によるものとする。

第1順位 潮来市内に本社を有する業者

第2順位 潮来市内に支店又は営業所若しくは出張所を有する業者

第3順位 行方市,鉾田市,神栖市及び鹿嶋市内に本社を有する業者

第4順位 茨城県内に本社を有する業者(第2・第3順位を除く。)

第5順位 茨城県外に本社があり県内に支店又は営業所若しくは出張所を有する業者(第2順位を除く。)

第6順位 茨城県外に本社を有する業者(第2・第5順位を除く。)

(平19訓令7・全改)

(請負業者の推薦)

第9条 指名競争入札に付する業者の選定に当たっては,次の各号に掲げる推薦方法により行うものとする。

(1) 委員長は,事業主管部長と協議のうえ,推薦調書(別記様式)を作成し,選考委員会へ提出するものとする。

(2) 前号により指名推薦をするときは,別表に定める発注請負金額に応じ,それに対応する業者数を推薦するものとする。

(会議の決定)

第10条 選考委員会の会議は,出席委員の過半数以上の同意をもって決定する。ただし,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(特例)

第11条 次の各号の1に該当するときは,選考委員会に付さないで,契約することができる。

(1) 災害時における応急対策工事

(2) 予定価格が130万円を超えない契約

(秘密の保持)

第12条 選考委員会で知り得た秘密に係る事項及び審議の内容については,何人もこれを他に漏らしてはならない。

(選考委員会の事務)

第13条 選考委員会の事務は,契約主管課において処理する。

(報告)

第14条 委員長は,審議の結果を市長に報告しなければならない。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成7年8月8日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成7年10月1日から適用する。

(平成8年3月28日訓令第3号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第4号)

この訓令は,平成8年4月1日より施行する。

(平成11年4月30日訓令第2号)

この訓令は,平成11年5月1日から施行する。

(平成11年5月18日訓令第3号)

この訓令は,平成11年5月20日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第6号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日訓令第5号)

この訓令は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年1月10日訓令第7号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月1日訓令第2号)

この告示は,平成21年5月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成30年4月11日訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月13日訓令第3号)

この訓令は,公表の日から施行する。

別表(第7条,第9条関係)

(平21訓令2・平29訓令7・令元訓令3・一部改正)

等級別発注請負金額表

種別

等級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

指名業者数

S

5,000万円以上


3,000万円以上

10社以上

A

2,500万円以上5,000万円未満

6,000万円以上

1,000万円以上3,000万円未満

8社以上

B

1,000万円以上2,500万円未満

2,000万円以上6,000万円未満

500万円以上1,000万円未満

6社以上

C

1,000万円未満

2,000万円未満

500万円未満

5社以上

画像

潮来市請負業者選考規程

昭和57年4月1日 訓令第1号

(令和元年5月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号
平成7年8月8日 訓令第1号
平成8年3月28日 訓令第3号
平成8年3月28日 訓令第4号
平成11年4月30日 訓令第2号
平成11年5月18日 訓令第3号
平成13年4月1日 訓令第6号
平成15年12月12日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第3号
平成19年1月10日 訓令第7号
平成21年5月1日 訓令第2号
平成29年6月30日 訓令第7号
平成30年4月11日 訓令第3号
令和元年5月13日 訓令第3号