○潮来市観光開発審議会規程

昭和40年3月29日

訓令第2号

(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市の観光振興を推進するため,潮来市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令5訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の観光振興に関する事項を調査審議する。

(令5訓令2・追加)

(組織)

第3条 審議会は,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市内にある団体の役員及び職員

(3) 観光事業の運営その他観光に関し見識を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市議会の議員

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(令5訓令2・旧第2条繰下・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令5訓令2・旧第3条繰下・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し,会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは、その職務代理する。また、会長及び副会長がともに欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(令5訓令2・旧第4条繰下・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令5訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(意見聴取等)

第7条 審議会の会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(令5訓令2・旧第6条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、観光振興計画事務主管課で処理する。

(令5訓令2・追加)

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要事項は、市長が別に定める。

(令5訓令2・旧第7条繰下・一部改正)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令5訓令2・一部改正)

(昭和52年8月25日訓令第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和5年3月7日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

潮来市観光開発審議会規程

昭和40年3月29日 訓令第2号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和40年3月29日 訓令第2号
昭和52年8月25日 訓令第1号
令和5年3月7日 訓令第2号