○潮来市観光開発審議会規程
昭和40年3月29日
訓令第2号
(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市の観光振興を推進するため,潮来市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(令5訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の観光振興に関する事項を調査審議する。
(令5訓令2・追加)
(組織)
第3条 審議会は,市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市内にある団体の役員及び職員
(3) 観光事業の運営その他観光に関し見識を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市議会の議員
(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(令5訓令2・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令5訓令2・旧第3条繰下・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し,会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは、その職務代理する。また、会長及び副会長がともに欠けたときは,あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。
(令5訓令2・旧第4条繰下・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は,必要に応じ会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5訓令2・旧第5条繰下・一部改正)
(意見聴取等)
第7条 審議会の会議において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(令5訓令2・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、観光振興計画事務主管課で処理する。
(令5訓令2・追加)
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要事項は、市長が別に定める。
(令5訓令2・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
(令5訓令2・一部改正)
附則(昭和52年8月25日訓令第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。