○土地改良事業に関連する農道舗装事業を行う土地改良区等の地元負担金に係る借入金に関する補助金交付規程
昭和47年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 市は,農業生産基盤整備事業を図るため,農道舗装事業を行う土地改良区等が農林漁業金融公庫から借り入れた地元負担金に対して補助金を交付するときは,この規程の定めるところによる。
(補助事業者等及び補助事業)
第2条 補助事業対象者は土地改良区又は共同施行者とし,補助事業は国補事業及び融資単独事業として県の指定により採択された農道舗装事業とする。
(補助額及び補助金交付方法)
第3条 市が交付する補助金の額は,次の表に定めるところによる。
区分 | 補助額 |
国補事業 | 地元負担金(利子年6.5%含む。)80%以内で,3年据置15年償還による該当年度の償還相当額以内 |
融資単独事業 | 地元負担金(利子年3.5%含む。)80%以内で,3年据置15年償還による該当年度の償還相当額以内 |
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,市長が別に定める期日までに,事業計画について事前協議書(様式第1号)を提出し,承認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金交付申請書(様式第2号)を別に定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,補助金交付の内示をしなければならない。
(内容変更等)
第6条 補助事業者は,補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更をしようとするときは,変更承認申請書(様式第3号)を提出し,市長の承認を受けなければならない。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金請求書(様式第4号)を提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 市長は,補助金の請求を受けたときは,直ちに補助金を確定し,補助金交付に関する契約(様式第5号)を締結しなければならない。
付則
この規程は,公布の日から施行する。