○市街化区域内の農地等の転用等届出に係る事務処理規程
昭和57年10月19日
農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第7号及び法第5条第1項第6号の届出(以下「届出」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平22農委訓令2・一部改正)
(届出手続)
第2条 届出の手続は,次による。
(1) 法第4条第1項第7号の届出手続
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)による市街化区域内の農地を転用するため,届出をしようとする者には,様式第2―1号による届出書を提出させるものとする。
イ 届出書には次に掲げる書類を添付させるものとする。
(ア) 土地の位置を示す地図(縮尺25,000分の1又は10,000分の1程度)
(イ) 土地の登記簿謄本
(ウ) 届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には,その賃貸借につき法第20条の許可があったことを証する書面
(エ) 届出に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には,その土地改良区にその農地につき法第4条第1項第7号の届出をする旨の通知をしたことを証する書面
(2) 法第5条第1項第6号の届出手続
ア 市街化区域内の農地又は採草放牧地について転用の目的で権利を設定し,又は移転するため届出をしようとする者には,様式第2―4号による届出書を提出させるものとする。
(3) 届出者
届出をする者は次のとおりである。
ア 法第4条第1項第7号の届出にあっては,農地を転用しようとする者
イ 法第5条第1項第6号の届出にあっては,農地若しくは採草放牧地について権利を取得しようとする者及びその者のために権利を設定し,又は移転しようとする者の双方とする。ただし,その申請に係る権利の設定若しくは移転が競売若しくは公売若しくは遺贈その他の単独行為による場合及びその申請に係る権利の設定若しくは移転に関し,判決が確定し,裁判上の和解若しくは請求の認諾があり,民事調停法(昭和26年法律第222号)により調停が成立し,又は家事審判法により審判が確定し,若しくは調停が成立した場合には,この限りでない。
(平22農委訓令2・一部改正)
(届出の処理)
第3条 届出書の提出があったときは,次により処理する。
(1) 届出書の提出に係る指導等
届出書の提出があったときは,直ちに届出者に対し,届出は適法に受理されるまでは届出の効力が発生しないことを十分説明し,受理通知書の交付があるまでは転用行為に着手しないよう指導するものとする。なお,届出に係る農地等が賃貸借の目的となっているかどうかを確認するものとする。
(2) 届出の受理,不受理
届出書の提出があったときは,速やかに形式上の審査を行ってその受理,不受理を決定するものとする。なお,届出を適法でないとして不受理とすることができるのは,次に掲げるような場合である。
ア 届出に係る農地等が市街化区域内にない場合
イ 届出者(法第5条第1項第6号の届出にあっては,権利を設定し,又は移転しようとする者である届出者)が届出に係る農地等につきなんらの権原も有していない場合
ウ 届出書に添付すべき書類の添付がない場合
(3) 受理,不受理の通知
(平22農委訓令2・一部改正)
(専決処理)
第4条 届出の受理,不受理の決定等届出に係る事務の処理については,次に掲げる場合を除いて事務局長の専決により処理するものとする。なお専決により処理した事案については,直近の総会(部会)に報告するものとする。
ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じていると事務局長が判断した場合
イ 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがあると事務局長が判断した場合
ウ その他これらに準ずると事務局長が判断した場合
(留意事項)
第5条 届出の処理に当たっては,次に留意する。
(1) 専決処理を行わない場合の処理
専決処理を行わない場合は,届出書の到達があった日から40日以内に受理又は不受理の通知書が必ず届出者に到達するように事務処理を行うものとする。なお,このような事案については,その処理に若干の日時を要する旨を届出者に通知するものとする。
(2) 添付書類その他についての留意事項
ア 届出者が,相続後まだ相続による権利移転の登記を了していない場合のように届出者がその届出に係る農地についての真正な権利者であるかどうかが土地の登記簿の謄本によって確認できない場合には,戸籍謄本(除籍の謄本を含む。)その他の書類の提出を求めて届出者がその届出に係る農地又は採草放牧地の真正な権利者であることの確認を行うものとする。
イ
(ア) 届出に係る農地又は採草放牧地の賃貸借が農事調停等により成立した合意によって解約されることとなっている場合その他その賃貸借契約が終了することとなっている場合
(イ) 届出に係る農地又は採草放牧地が一の賃貸借の目的となっている場合であって賃貸人がその農地を転用し,若しくは転用のためその農地又は採草放牧地を取得しようとする場合等においては,その賃貸借につき法第18条の許可があったことを証する書面を添付する必要はないが,(ア)の場合にはこれに代えて解約につき合意の成立したことを証する書面その他賃貸借契約が終了することが確実であると認めることができる書面を添付させるものとする。
ウ 土地改良区に対し届出をする旨の通知をしたことを証する書面は,土地改良区が発行する当該通知を受理したことを証する書面又は土地改良区に対する当該通知に係る配達証明書及び内容証明の謄本としその通知すべき事項は,次のとおりとする。
(ア) 土地の位置を示す地図
(イ) 土地の所有者並びに耕作者の氏名又は名称及び住所
(ウ) 法第5条第1項第6号の届出の場合にあっては,権利を取得しようとする者の氏名又は名称及び住所
(エ) 土地の所在,地番,地目及び面積
(オ) 転用の目的及び時期
エ 届出に係る農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等が法第18条第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行われている場合であって,その旨が同条第6項の規定に基づいて農業委員会に通知されてないときは,その通知を届出と同時に行わせるものとする。
(3) その他
この訓令に定めのない事項については,県の事務処理要領(農地法関係事務処理要領(昭41.10.4農地第1036号)及び総会の議を経て定めるものとする。
(平22農委訓令2・一部改正)
附則
この訓令は,昭和57年10月19日から施行する。
附則(平成22年5月25日農委訓令第2号)
この訓令は,平成22年6月1日から施行する。
(平22農委訓令2・一部改正)
(平22農委訓令2・一部改正)
(平22農委訓令2・一部改正)
(平22農委訓令2・一部改正)