○潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例指導要綱

平成4年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)及び潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成20年規則第12号。以下「規則」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平26告示136・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,条例の例による。

(事業主等の責務)

第3条 事業主等は,条例,規則その他関係法令で定める諸規制のほかこの要綱を遵守しなければならない。

(事前協議)

第4条 条例第5条第1項又は第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主等は,当該許可の申請前に潮来市土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を市長に提出し,協議しなければならない。

2 前項の協議書には,次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 事業区域の位置を示した縮尺10,000分の1から25,000分の1までの位置図

(3) 事業区域の付近見取図 縮尺2,000分の1以上(当該埋立て区域500mの範囲を含む。)

(4) 事業区域及びこれに隣接する公図の写し,周辺の土地利用状況図

(5) 事業区域地権者一覧(当該地権者ごとに地番,面積を明示する。)

(6) 事業区域及びこれに隣接する土地の登記事項証明書

(7) 土砂等発生・処分フローシート

(8) 事業区域の縮尺1,000分の1以上の現況平面図及び現況断面図及び面積計算書

(9) 事業区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(10) 土砂等の予定容量計算書

(11) 事業区域から土砂発生場所までの間の通路状況を示した縮尺10,000分の1以上の搬入経路図及び土砂等の搬入計画書

(12) 隣接地権者,近隣住民及び地元区長の同意書

(13) 関係法令手続報告書(様式第2号)

(14) 地元関係者等の調整状況調書(様式第3号)

(15) その他市長が必要と認める書類及び図面

(平26告示136・令3告示45・令4告示75―2・一部改正)

(審査等)

第5条 市長は,関係各課に,事前協議書等を審査に付するものとする。

2 関係各課は,事前協議書等の審査のため必要と認める場合には,事業主等に対し説明を求めることができる。

3 許可申請書等については,審査会によって審査する。

(平26告示136・一部改正)

(計画の変更等の指示)

第6条 市長は,審査結果に基づき,事業主等に対し,事業を行うに当たっての留意事項の提示及び計画変更の指示(以下「審査指示」という。)を行うことができる。

2 前項の審査指示を受けた事業主等は,指示された事項について所要の手続を行い,それを市長に報告するものとする。

(事前協議済書)

第7条 市長は,事業の施行が支障のないものと認めたときは,事業主等に対し,潮来市土砂等による土地の埋立て等に関する事前協議済書(様式第5号。以下「事前協議済書」という。)により通知するものとし,当該事前協議済書の有効期限は通知日から90日間とする。

(平26告示136・一部改正)

(許可の申請)

第8条 条例第5条第1項又は第6条第1項の規定による許可申請は,前条の事前協議済書の通知を受けた後に行うものとする。

2 規則に定める添付する書類及び図面は,次によるものとする。

(1) 事業区域の位置を示した位置図の縮尺は,10,000分の1から25,000分の1までとする。また,事業区域の付近見取図は,縮尺2,000分の1以上,当該埋立て区域500mの範囲を含む。

(2) 申請者の住民票の写し及び印鑑登録証明書,法人の場合は,法人の登記事項証明書

(3) 申請者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び申請者が破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区含む。以下同じ。)の長の証明書

(4) 申請者が条例第7条第7号アからまでに該当しない者であることを誓約する書面

(5) 申請者が条例第7条第7号サに規定する未成年にあっては,その法定代理人の住民票の写し,その法定代理人が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその法定代理人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(法定代理人が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書並びに役員の住民票の写し,役員が同号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書)

(6) 申請者が法人である場合にあっては,役員の住民票の写し,役員が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(7) 申請者が法人である場合において,発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは,それらの者の住民票の写し,それらの者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びそれらの者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書(これらの者が法人である場合にあっては,法人の登記事項証明書)

(8) 申請者に第7条第9項に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し,その者が条例第7条第7号アに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及びその者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

(9) 土地所有者一覧(当該地権者の土地ごとに地番,面積を明示する。)

(10) 事業区域及びこれに隣接する土地の登記事項証明書及び公図又は公図に準ずる図面の写し,周囲の土地利用状況図

(11) 事業区域の土地の所有権を有しない場合は,土地を使用する権原を証する書面

(12) 申請者が他の者に埋立て等を施工させる場合は,請負契約書の写し。事業請負契約書の写しは,事業主と事業施工者が印鑑登録されている印を押印したものとする。

(13) 施工管理者であることを証する書面

(14) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画

(15) 土砂等発生元等証明書

(16) 土砂等の発生先から最終処分までの排出処分フローシート

(17) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入経路図

(18) 事業区域の隣接地権者,近隣住民及び区長の同意書並びに地元関係者等の調整状況調書

(19) 現況平面図及び現況断面図,面積計算書。図面の縮尺は,1,000分の1以上とする。

(20) 計画平面図,計画断面図及び雨水,排水対策計画図

(21) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所に係る位置を示す図面,現況平面図,面積計算書,土量計算書

(22) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては,土質柱状図

(23) 土砂等の予定容量計算書

(24) 土砂等の発生場所ごとの土壌調査の試料の採取位置図を示す図面及び写真。土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(25) 埋立て等区域に係る表土の試料ごとの土壌調査の試料の採取位置図を示す図面及び写真。土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(26) 擁壁を設置する場合は,擁壁の構造計画,応力算定及び断面査定を記載した構造計算書

(27) 法令等に基づく許認可等を要するものがある場合は,許認可を受けたことを証する書面及び関係法令手続報告書

(28) 事業区域の地耐力について平板載荷試験の結果に関する書類

(29) 誓約書は,事業主及び事業施工者が連署し,印鑑登録されている印を押印したものとする。なお,事業施工者が法人の場合は,法人の登記事項証明書を添付すること。

(30) その他市長が必要と認める書類

(平26告示136・令3告示45・令4告示75―2・一部改正)

(施工基準の遵守)

第9条 事業主等は,事業施工に当たっては,規則で定める施工基準のほか,次のことを遵守するよう努めなければならない。

(1) 周辺対策

事業の施工に当たっては,粉じん,騒音,振動及び土砂の流失等の防止対策を講じ,周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 事業期間

事業の期間は,埋立て及び盛土は3年以内,たい積は3箇月以内とすること。ただし,事業期間がそれ以上になる場合は,事前に協議すること。

(3) 作業時間等

 作業時間は,午前9時00分から午後5時00分までとすること。

 日曜日,祝祭日及び年末年始は,作業を行わないこと。

(4) 交通安全対策

 土砂等の搬入経路は,あらかじめ道路管理者と協議すること。

 土砂等の搬入経路が通学路の場合は,登下校時間帯の通行禁止等危険防止のために必要な措置を講じること。

(5) 安全対策

 事業区域の周囲には,規則で定める柵又は塀を設けること。

 出入口は原則として1箇所とし,不法投棄がされないような構造とすること。

(6) 事業施工上の基準

 土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の法勾配は,35度以下とする。

 事業を完了するときは,敷均しを行い,十分転圧し,整地をすること。

(平26告示136・令4告示75―2・一部改正)

(事故時の措置)

第10条 事業主等は,事業の施工により事故が生じたときは,その事業を直ちに停止し,緊急措置を講ずるとともに速やかに市長にその状況を報告するものとする。

(令4告示75―2・一部改正)

(書類等の提出先)

第11条 条例,規則及び要綱の規定により市長に提出する書類及び図面の提出先は,環境課とする。

2 条例,規則及び要綱の規定により市長に提出する書類は,正副2通とする。

(平26告示136・一部改正)

この要綱は,平成4年6月1日から施行する。

(平成26年10月30日告示第136号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第45号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月1日告示第75―2号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(平26告示136・全改)

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(平26告示136・追加)

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(平26告示136・追加)

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(平26告示136・全改)

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(平26告示136・全改)

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潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例指導要綱

平成4年3月26日 要綱第2号

(令和4年5月1日施行)