○潮来市土採取事業規制条例施行規則

平成2年6月30日

規則第3号

(注)平成23年1月から改正経過を注記した。

(平23規則1・一部改正)

(適用除外)

第2条 条例第2条第18号に規定する公共的団体は,次に掲げるものとする。

(1) 東日本旅客鉄道株式会社

(2) 東日本電信電話株式会社

(3) 独立行政法人都市再生機構

(4) 東日本高速道路株式会社

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(8) 独立行政法人雇用・能力開発機構

(9) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(10) 独立行政法人環境再生保全機構

(11) 財団法人茨城県農林振興公社(昭和44年8月1日に財団法人茨城県農業開発事業団という名称で設立された法人をいう。)

(12) 茨城県教育財団

(13) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第2条に定める法人

(14) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第2条に定める法人

(15) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に定める法人

(16) 県又は市町村が加入し,又は出資している一般社団法人又は一般財団法人

(平23規則1・全改)

(周辺関係者)

第3条 条例第3条第2項に規定する土採取事業区域の周辺関係者(以下「周辺関係者」という。)とは,次に掲げるものとする。

(1) 土採取事業区域の境界線から300メートル以内の区域に居住する世帯の世帯主

(2) 土採取事業区域を管轄する区長又は自治会等の代表者(土採取事業区域が2地区以上に及ぶ場合は,それぞれを管轄する区又は自治会等の代表者)

(平23規則1・追加)

(採取計画の許可)

第4条 条例第5条第1項本文の規定による許可の申請は,土採取事業申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。

(平23規則1・旧第3条繰下・全改)

(土採取計画に定める事項)

第5条 条例第6条第1項第9号の規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取事業の目的

(2) 採取した土の搬出先の状況に関する事項

(平23規則1・旧第4条繰下・一部改正)

(添付書類)

第6条 条例第7条第2項第1号で定める利害関係を有する者は,次に掲げる者とする。

(1) 当該土採取事業を実施する土地の隣接土地所有者(点をもって接する土地の所有者を含む。)

(2) 当該土採取事業を実施する土地に隣接する道路,水路等の管理者及び搬入路の土地所有者

2 条例第7条第2項第2号及び第10条第1項の規定による規則で定める書類及び図面は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土の採取場(以下「採取場」という。)の位置を示した縮尺50,000分の1の位置図

(2) 採取場及びその周辺の状況を示した縮尺1,000分の1の区域図

(3) 採取場から国道又は県道までの間の通路状況を示した縮尺1,000分の1以下の平面図

(4) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以下の平面計画図

(5) 採取場の土地の縮尺1,000分の1以下の縦断計画図及び縮尺500分の1以下の横断計画図を記載したもの。

(6) 採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し若しくは宝典

(7) 採取場及びこれに隣接する土地所有者の登記簿の謄本

(8) 採取場に隣接する土地所有者(利害関係を有する者)の同意書(様式第8号の1)

(9) 土採取事業に伴う土地所有者の同意書(様式第8号の2)

(10) 潮来市土採取事業事前説明会実施報告書(様式第9号)又は周辺関係者の同意書

(11) 事業主が土採取事業の施行に係る工事請負等の契約をした場合は,当該契約書の写し

(12) 道路使用承諾書

(13) 埋蔵文化財の所在の有無に関する回答の写し又は県担当課の回答の写し

(14) 森林法に基づく伐採届の写し又は同法に基づく林地開発許可の写し

(15) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第4条の規定に基づく土地の形質変更の届出の写し

(16) その他市長が必要と認める書類及び図面

(平23規則1・旧第5条繰下・一部改正)

(変更の許可申請)

第7条 条例第10条第1項の規定による申請は,土採取事業変更許可申請書(様式第2号)を提出して行うものとする。

(平23規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(開始・氏名等変更・完了の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出は,開始届出書(様式第3号の1)を提出して行うものとする。

2 条例第10条第3項の規定による届出は,(氏名・住所)変更届出書(様式第3号の2)を提出して行うものとする。

3 条例第18条第1項の規定による届出は,完了(廃止・停止)届出書(様式第3号の3)を提出して行うものとする。

(平23規則1・旧第7条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第9条 条例第20条の規定による標識の掲示は,潮来市土採取事業規制条例による土採取事業標識(様式第4号)により行うものとする。

(平23規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(掲示事項)

第10条 条例第20条の規定による規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 条例第5条第1項の規定による許可の年月日及び許可番号

(3) 採取する土の量及び採取期間

(4) 土採取事業を行う土地の面積

(5) 採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の住所,氏名

(平23規則1・旧第9条繰下・一部改正)

(承継)

第11条 条例第21条第2項の規定による届出は,承継届出書(様式第5号)及び承継を証明する書類を提出して行うものとする。

(平23規則1・旧第10条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第22条第2項の規定による身分を示す証票は,身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(平23規則1・旧第11条繰下・一部改正)

(許可書の交付)

第13条 市長は,条例第5条第1項第10条第1項の規定による申請の提出を受けたときは,その内容を審査し,潮来市土採取事業許可書(様式第7号の1)又は潮来市土採取事業不許可決定通知書(様式第7号の2)を当該申請をした者に交付するものとする。

(平23規則1・旧第12条繰下・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 条例第17条の規定による許可の取消しは,潮来市土採取事業許可取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(平23規則1・追加)

(公表の方法)

第15条 条例第26条の規定による公表は,市広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(平23規則1・追加)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 条例附則第4項の規定による規則で定める図面は,第5条に掲げるものとする。

(平成13年4月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に着手している土採取事業については,当分の間従前の例による。

(平成23年1月21日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に,現に改正前の潮来市土採取事業規制条例施行規則(平成2年規則第3号)によりなされた手続き,処分その他の行為は,改正後の潮来市土採取事業規制条例施行規則の規定によりなされた手続き,処分その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市土採取事業規制条例施行規則

平成2年6月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)