○潮来市土採取事業規制条例

昭和59年8月13日

条例第16号

(注)平成23年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより,土採取事業に伴う災害を防止するとともに採取跡地について緑化等による適正な整備を図り,もって自然環境の保全と住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用事業)

第2条 この条例は,次の各号の1に該当する土採取事業を除き,土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が1,000平方メートル以上,又は採取場において採取する土の量が2,000立方メートル以上の土採取事業について適用する。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第125条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(2) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(3) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可に係る採取計画に従って行う岩石の採取に伴う土採取事業

(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可に係る土採取事業

(6) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(7) 海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(8) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業

(9) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業

(10) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条,第27条第1項,第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(11) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(12) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取に伴う土採取事業

(13) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業

(14) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業

(15) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可又は第27条第3項の規定による許可に係る土採取事業

(16) 茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号)第2条第1項の規定による許可に係る土採取事業

(17) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による許可又は同条例第8条第1項の規定による届出若しくは同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業

(18) 国,地方公共団体その他,潮来市土採取事業規制条例施行規則(以下「規則」という。)で定める公共的団体が行う土採取事業

(平23条例1・一部改正)

(土採取事業を行う者の責務)

第3条 土採取事業を行う者は,土採取事業に伴う災害を防止するとともに,採取場の跡地について緑化等による適正な整備を図るための必要な措置を講じなければならない。

2 土採取事業を行う者は,規則で定める土採取事業区域の周辺関係者に対し,当該土採取事業について事前の説明会を開催するなど,当該土採取事業について当該周辺関係者の理解を得られるよう努めなければならない。

3 土採取事業を行う者は,採取場の隣接土地所有者から同意を得なければならない。

4 土採取事業を行う者は,土採取事業の施工に係る苦情及び紛争が生じた場合は,誠意をもって当たらなければならない。

5 土採取事業を行う者は,土採取事業区域の周辺地域における道路,水路,橋梁等の公共施設の破損を防止しなければならない。

6 土採取事業を行う者は,土採取事業により公共施設を破損したときは,速やかに原状回復しなければならない。

7 土採取事業を行う者は,土採取事業施工期間中に事故等が発生したときは,直ちに必要な措置を講じなければならない。

(平23条例1・一部改正)

(土地所有者の責務)

第4条 採取場の土地の所有者は,土採取事業によって生ずる災害及び採取跡地の環境整備について,土採取事業を行う者と共同の責任を負うとともに,前条第1項に規定する措置に協力しなければならない。

(平23条例1・一部改正)

(土採取事業の許可)

第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は,土採取事業を行おうとするときは,当該土採取事業に着手する日の30日前までに,規則で定めるところにより,当該土採取事業に係る採取場ごとに土採取計画を定め,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,土採取事業の事業主は,災害その他非常の事態の発生により土採取事業を緊急に行う必要がある場合には,当該土採取事業を完了した後,速やかに市長に届け出なければならない。

(平23条例1・一部改正)

(土採取計画に定めるべき事項)

第6条 前条第1項に規定する土採取計画には,次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 採取場の区域

(2) 採取する土の量及び採取期間

(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項

(4) 土採取事業に伴う土砂の崩壊,流出等の防止のための方法及び施設に関する事項

(5) 土採取事業に係る採取場跡地の整備に関する事項

(6) 採取した土の搬出方法に関する事項

(7) 土採取事業の請負人の住所,氏名

(8) 土採取事業の現場責任者の住所,氏名

(9) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

2 前項に定める事項は,別表第1に掲げる資格を有する者が作成したもので,設計基準は,別表第2に適合するものとする。

(平23条例1・追加)

(許可の申請)

第7条 第5条第1項の規定による許可を受けようとする土採取事業の事業主は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所(法人にあっては名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土採取計画

2 前項の申請書には,次の書類を添付しなければならない。

(1) 土地所有者その他規則で定める利害関係を有する者の当該土採取計画を実施することについての同意書

(2) 周辺関係者の理解に関する書類

(3) 前号に掲げるもののほか,規則で定める書類

(平23条例1・追加)

(許可の基準)

第8条 市長は,前条の規定により許可の申請があった場合において,当該申請に係る土採取事業が,次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第1項に規定する許可をしてはならない。

(1) 土採取事業に伴う災害の発生のおそれがあると認められるとき。

(2) 採取跡地の災害防止対策等が不十分で,適正な環境保全を図るものとは認められないとき。

(3) 当該土採取計画が第6条に定める技術上の基準に適合していないと認められるとき。

(4) 土採取事業が他人に危害を及ぼし,又は公共の用に供する施設を損傷する等公共の福祉に反すると認められるとき。

(平23条例1・追加)

(許可の条件)

第9条 市長は,第5条第1項の許可に,当該許可に係る土採取場の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において,条件を付すことができる。

(平23条例1・追加)

(変更の許可)

第10条 第5条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,当該許可に係る第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を市長に申請し許可を受けなければならない。

2 第8条の規定は,前項の変更許可について準用する。

3 許可を受けた者は,当該許可に係る土採取事業の事業主の住所及び氏名(法人にあっては名称,主たる事業主の所在地及び代表者の氏名)又は第6条第1項第7号から第9号までに掲げる事項を変更したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(平23条例1・旧第6条繰下・一部改正)

(遵守義務)

第11条 土採取事業の事業主又は土採取事業の請負人は,第5条第1項の規定による許可に係る採取計画(第6条第1項第1号から第6号までに掲げる事項に限る。前条第1項の規定による変更の許可を受けたときは,その変更後のもの)に基づき,適正に土採取事業を行わなければならない。

(平23条例1・旧第7条繰下・一部改正)

(開始)

第12条 土採取事業の事業主は,第5条第1項の規定による許可を受けた土採取事業を開始しようとするときは,当該土採取事業を開始する日の7日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

(平23条例1・追加)

(計画変更の勧告)

第13条 市長は,第5条第1項又は第10条第1項の規定による許可があった場合において,当該許可に係る土採取事業に伴い土砂の崩壊,流出及びふんじんの発生(以下「土砂の崩壊等」という)のおそれがあると認めるとき,又は当該許可に係る採取場の跡地の適正な整備が行われないと認めるときは,当該許可を受けた者に対し,当該許可に係る採取計画の変更を勧告することができる。

(平23条例1・旧第8条繰下・一部改正)

(措置命令)

第14条 市長は,第5条第1項又は第10条第1項の規定による許可に係る土採取事業に伴い,土砂の崩壊等のおそれがあると認めるときは,当該土採取事業の事業主又は請負人に対し,期限を定めて,土の採取の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(平23条例1・旧第9条繰下・一部改正)

(停止命令)

第15条 市長は,土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは,それらの者に対し,当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

2 市長は,土採取事業の事業主が第5条第1項若しくは第10条第1項の規定に違反して許可を受けず,又は土採取事業の事業主若しくは請負人が第11条の規定に違反して土採取事業を行っているときは,それらの者に対し,当該土採取事業を停止することを命ずることができる。

(平23条例1・旧第10条繰下・一部改正)

(緊急措置命令)

第16条 市長は,第5条第1項の規定による許可に係る土採取事業に伴う土砂の崩壊等を防止するため緊急の必要があると認めるときは,当該土採取事業の事業主,土採取事業の請負人又は現場責任者に対し,当該土採取事業の停止を命じ,又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において,当該土採取事業の停止を命じ,又は必要な措置をとることを命じようとする者が,当該土採取事業の現場にいないときは,当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。

(平23条例1・旧第11条繰下・一部改正)

(許可の取消し)

第17条 市長は,土採取事業の事業主に対し,次の各号のいずれかに該当する場合は,許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第5条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けたとき。

(2) 第15条又は前条の規定による命令に従わないとき。

(平23条例1・追加)

(完了の届出等)

第18条 許可を受けた者は,当該許可に係る土採取事業を完了し,廃止し,又は停止(第15条又は第16条の規定による場合を除く。)したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出があったときは,速やかに,当該届出に係る土採取事業が第5条第1項の規定による許可に係る採取計画(第6条第1項第5号に掲げる事項に限る。第10条第1項の規定による変更の許可を受けたときは,その変更後のもの。以下次条第1項において同じ。)に適合しているか否かについて確認するものとする。

(平23条例1・旧第12条繰下・一部改正)

(採取後の措置命令)

第19条 市長は,前条第2項の規定による確認に係る土採取事業が,第5条第1項の規定による許可に係る採取計画に適合しないことを認めたときは,当該土採取事業の事業主に対し,当該土採取事業を当該採取計画に適合させるための措置をとることを命ずることができる。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,前条第2項の規定による確認を受けた土採取事業に係る採取場の跡地について,当該土採取事業に伴う土砂の崩壊及び流出による災害を防止するため必要があると認めるときは,当該土採取事業の事業主に対し,当該土採取事業が完了し,又は当該土採取事業を廃止した日から2年以内に限り,期限を定めて必要な措置をとることを命ずることができる。

(平23条例1・旧第13条繰下・一部改正)

(標識の掲示)

第20条 許可を受けた者は,当該土採取事業が完了する日まで,当該許可に係る土採取事業の採取の見やすい場所に,1箇所以上規則で定めるところにより,当該土採取事業の事業主の氏名又は名称その他の規則で定める事項(第10条第1項若しくは第3項の規定による変更又は次条第2項の規定による承継の届出をしたときは,その変更又は承継後のもの)を記載した標識を掲示しなければならない。

(平23条例1・旧第14条繰下・一部改正)

(承継)

第21条 許可を受けた者について,相続,合併又は当該許可に係る土採取事業の譲渡があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人は,当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により,許可を受けた者の地位を継承した者は,規則で定めるところにより,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

(平23条例1・旧第15条繰下・一部改正)

(立入検査)

第22条 市長は,第13条から第16条まで及び第19条に規定する権限を行う必要がある場合においては,その職員に,土採取事業の事業主及び請負人の事務所,採取場又は採取場の跡地に立入り,土採取事業の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をするときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(平23条例1・旧第16条繰下・一部改正)

(報告書の徴収等)

第23条 市長は,この条例の施行に必要な限度において,土採取事業の事業主及び請負人に対し,土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。

2 土採取事業の事業主及び請負人は,前項の求めに応じ遅滞なく報告又は資料の提出をしなければならない。

(平23条例1・旧第17条繰下・一部改正)

(協定)

第24条 市長は,土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と,この条例の目的を達成するため,必要と認める事項について協定を結ぶことができる。

(平23条例1・旧第18条繰下)

(施行の確保)

第25条 市長は,土採取事業の事業主又は請負人が,この条例の規定に違反して土採取事業を行ったときは,それらの者に対し,この条例の適正な施行を確保するため,必要な行政措置を講ずるものとする。

(平23条例1・旧第19条繰下)

(違反事実の公表)

第26条 市長は,土採取事業の事業主及び請負人が,第14条の規定による措置命令,第15条による停止命令若しくは第16条の緊急措置命令に違反し,又は第19条の規定による採取後の措置命令に違反し,住民の安全と良好な生活環境を確保していく上で支障があると認めるときは,その事実を公表することができる。

(平23条例1・追加)

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平23条例1・旧第20条繰下)

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定による許可若しくは第10条第1項の規定による変更許可を受けずに土採取事業に着手し,若しくは許可に係わる土採取計画を変更した者又は偽りその他不正な手段により許可若しくは変更許可を受けた者

(2) 第15条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第16条の規定による命令に違反した者

(平23条例1・旧第21条繰下・一部改正)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第14条の規定による命令に違反した者

(2) 第19条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(平23条例1・旧第22条繰下・一部改正)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者

(平23条例1・旧第23条繰下・一部改正)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項の規定による届出をしなかった者

(2) 第18条第1項の規定による届出をしなかった者

(3) 第20条の規定による標識を掲示しなかった者

(4) 第21条第2項の規定による届出をしなかった者

(5) 第23条の規定による報告をせず,資料を提出せず,又は虚偽の報告をした者

(平23条例1・旧第24条繰下・一部改正)

(両罰規定)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し第28条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。

(平23条例1・旧第25条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際,現に着手している土採取事業については,この条例の規定は適用しない。ただし,第11条及び第21条第2号並びに次項及び附則第4項の規定は,この限りでない。

3 この条例施行の際,現に着手している土採取事業の事業主は,この条例の施行の日から起算して20日以内に,当該土採取事業に係る採取場ごとに,当該土採取事業の事業主の住所及び氏名(法人にあっては,名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びに第5条第2項第1号から第9号までに掲げる事項を書面により届け出なければならない。届出に係る事項に変更があったときも,同様とする。

4 前項の届出をするときは,第5条第4項の規定に基づき同条第3項に規定する規則で定める書類及び図面を併せて提出しなければならない。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に着手している土採取事業については,当分の間従前の例による。

(平成23年1月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の潮来市土採取事業規制条例第5条に規定する採取計画の届出並びに第6条第1項及び第2項に規定する変更の届出をし,改正前の潮来市土採取事業規制条例施行規則(平成2年規則第3号)第12条に規定する受理書の交付を受けていない者の改正後の潮来市土採取事業規制条例(以下「新条例」という。)第5条第1項に規定する許可及び第10条第1項に規定する変更許可については,なお従前の例による。

3 この条例の施行日前にした改正前の潮来市土採取事業規制条例第5条に規定する採取計画の届出並びに第6条第1項及び第2項に規定する変更の届出については,新条例第5条第1項に規定する許可及び第10条第1項に規定する変更許可と読み替えて適用する。

4 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

設計資格者

1 第5条第3項に規定する図面は,次に掲げる資格を有する者の作成したものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において正規の土木,建築又は造園のいずれかに関する課程を修めて,卒業した後,土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2) 学校教育法による短期大学において,正規の土木,建築又は造園のいずれかに関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて,卒業した後,土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3) 前号に該当する者を除き,学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において,正規の土木,建築又は造園のいずれかに関する課程を修めて卒業した後,土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において正規の土木又は建築に関する課程を修め卒業した後,土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による本試験のうち文部科学大臣が定める部門に合格した者で,土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で,土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(7) 測量法(昭和24年法律第188号)による測量士の資格を有する者で,土地開発に関する技術に関して5年以上の実務の経験を有する者

(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)による土木施工管理技士の資格を有する者

(9) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)による設計資格を有する者

(10) 前各号に該当する資格を有する者は,卒業証明書,資格証明書及び事業主の証明する実務経験証明書(事業主にあっては,本人の誓約書を添えること。)を添付すること。

別表第2(第5条関係)

設計の基準

区分

設計の基準

1 掘削

(1) 採取方法

ア 採取工法は,通常「階段式工法」「傾斜式工法」又は「平面式工法」で行い,いわゆる「エグリ掘り」は原則として行わないこと。

イ 隣地との保安距離は,最小限度2メートル以上を残し,隣地に人家又は公共施設等がある場合は,土質及び地形を勘案して保安上必要な距離をとること。

なお,擁壁等の堅固な建造物を設ける場合は,この限りでない。

ウ 採取途中の災害防止のため,極力「切り下げ方式」を採用すること。

(2) 最終法面

ア 最終法面は,階段を設けること。

イ 階段を設ける場合は,切上高5メートル以下で,階段幅は2メートル以上とすること。

(3) 深さ

掘削の深さは,原則として掘削する場所の周辺の土地のうち最も低い部分よりも低くしないものとすること。

(4) 切土の標準勾配

土質及び切上高に応じ,次に示す角度以下とすること。

 

 

 

 

土質

切上高5メートル以上の場合

切上高5メートル以下の場合

 

軟岩(風化の著しいものを除く。)

40~60

50~70

風化の著しいもの

35~40

45~50

 

砂利,真砂土,粘土その他これに類するもの

30~35

30~45

 

 

 

 

2 災害防止

(1) 崩壊防止対策

ア 地山の亀裂,陥没等の異常の有無及び含水ゆう水の状態を絶えず監視するとともに計画的採取に努めること。

イ 1日の作業終了時に,落石,倒木のおそれのある浮石や立木がある場合は,その日のうちに除去すること。

ウ 気象状態に絶えず留意し,気象状態の悪化が予想される場合は,作業の中止,危険箇所の保全処理等適切な措置を講ずること。

(2) 土砂流出対策

採取中,集中豪雨その他の原因で土砂が付近に流出しないよう土俵積,土盛堤,柵等の仮設工事を行い,完了後も土砂流出のおそれがある場合は,擁壁,堰堤その他これに代わり得る施設を築造し,土砂の流出に対処すること。

(3) 排水施設

ア 採取中,表水面によって法面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,法肩に接する地山に法肩に沿って素掘側溝,コンクリートトラフ等による排水溝を設置し,地山からの流水が法面に流れ込まないよう処置すること。また,完了後は,法肩線又は小段に集排水施設を設け,縦排水溝,斜排水溝及びその接合点には集水桝等も考慮して円滑に排水すること。

イ ゆう水によって法面が洗掘され,又は崩壊するおそれのある場合は,水抜きのための水平孔,盲渠等を設置してゆう水の排除措置を講ずること。

(4) 採取跡地の保全利用

ア 採取行為を完了し,又は廃止したときは,跡地の崩壊を防止するため,法面には,保護工を施工すること。

イ 採取跡地の利用計画は,周辺の環境と調和するよう配慮すること。また,採取しようとする土地が農地の場合は,採取後直ちに農地に復元すること。

3 公害保安対策

(1) 立入禁止柵

採取場内は,一般の立入りを禁じ,周囲は有刺鉄線柵,トタン塀,板塀等によって囲い,出入口には扉を設け,標識をつけること。

(2) 騒音対

始業,終業の時間を明確にし,騒音公害になるような早朝,深夜作業は行わないこと。

(3) ふんじん対策

採取場からのふんじん,運搬路から生ずるホコリ等が周辺の生活環境を阻害しないよう散水,防じん材散布運搬車両の洗い場を設置する等適切な措置をとること。

(4) 交通対策

ア 運搬車の公道への出入口等必要な箇所には交通整理員を配置し,安全上の配慮をすること。

イ 積込場所において規定積載量を超えないよう留意するとともに,車両には必ず全面シートを装置し,路面を汚損したときは速やかに清掃すること。

4 緑の保護と緑化対策

 

ア 樹木のうち,景観上その他の見地から重要と思われるものについては,極力その全部又は一部の保存を図ること。

イ 採取跡地の法面については,原則として緑化することとし,周辺の状況,掘削前の状態を考慮して次のとおり植樹,植草等を行うこと。

(ア) 採取に当たり,山林の一部を伐採し,付近の景観を悪化させた場合は,植樹,植草を併用して行い,緑の復元を図るものとすること。

(イ) 前記以外の場合は,植草,種子吹付を行うものとすること。

潮来市土採取事業規制条例

昭和59年8月13日 条例第16号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
昭和59年8月13日 条例第16号
平成5年3月30日 条例第3号
平成13年4月1日 条例第48号
平成23年1月21日 条例第1号