○潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年4月1日

条例第51号

(注) 平成25年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(再利用の対象となる廃棄物の所有権)

第2条 市の一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち,再利用の対象となる物として市長が指定する物の所有権は市に帰属する。

2 前項において市長が指定する物は,市長及び市長が指定する者以外の者が収集し又は運搬してはならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は,法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可をしたものは,許可証の交付をしなければならない。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者は,許可証を紛失し,又は損傷したときは,再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第4条 次の各号に掲げる許可又は許可証の再交付を受けた者は,当該各号に定める額の手数料を市長に納めなければならない。

(1) 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可 1件につき 3,000円

(3) 前条第2項の規定による許可証の再交付 1件につき 1,500円

(一般廃棄物処理手数料)

第5条 市は,市が行う一般廃棄物の収集,運搬及び処分に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により手数料を徴収することができる。

2 前項の規定により,市が徴収する手数料は,次に掲げる額とする。

一般廃棄物処理手数料

区分

形態

金額

生活系 一般ごみ

生活を営むうえで生じた一般可燃に係る指定袋の有料化を図る

大45リットル 1枚 25円

中30リットル 1枚 18円

小20リットル 1枚 10円

生活系 粗大ごみ

生活を営むうえで生じた粗大ごみを戸別回収したとき

大 500円,中 300円

小 100円(分類については,別に定めるところによる)

(令3条例8・一部改正)

(手数料納付方法)

第6条 生活系一般可燃指定袋の手数料は,納品業者が小売店の販売数量を集約し,毎月市に納付するものとする。

2 戸別回収をする粗大ごみの手数料については,市の発行する粗大ごみ処理券によって納付するものとする。

3 粗大ごみ処理券をもって納付された手数料については,領収書を発行しない。

4 既に粗大ごみ処理券をもって納付された手数料は,還付しない。

(粗大ごみ処理券の無効)

第7条 損傷した粗大ごみ処理券若しくは著しく汚染した粗大ごみ処理券は,無効とする。

(手数料の減免)

第8条 市長は,天災その他特別な理由があると認めたときは,第5条に定める手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項の規定による技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門,水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって,1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平25条例7・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(平25条例7・旧第9条繰下)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第22号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第8号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

潮来市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年4月1日 条例第51号

(令和3年4月1日施行)