○潮来市立潮来クリーンセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市立潮来クリーンセンターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(投入の日時)
第2条 一般廃棄物(以下「ごみ」という。)の投入は,毎日とする。ただし,日曜日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く。
2 投入の時間は,午前9時から午後4時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が必要と認める場合には,この限りでない。
(平20規則1・一部改正)
(投入者)
第3条 条例第4条の規定に基づく市長以外の者(以下「投入者」という。)とは,事業活動に伴いごみを常時多量に生ずる土地又は建物の占有者で市長の承認を受けた者であって,かつ,直接ごみを搬入し,投入を行う者をいう。
(投入容器の指定)
第4条 ごみの収集容器は,潮来市で指定するものとする。
2 投入者は,市長の承認を得た場合に限り,前項の規定にかかわらず,ごみを投入することができる。
(平20規則1・一部改正)
(投入の取扱範囲)
第5条 市長は,施設管理及び運営を円滑にし,作業能率向上を図るため投入の取扱範囲を別に定める。
(平20規則1・一部改正)
(投入の不承認)
第6条 条例第5条の適用を受けるごみは,次に定めるものとする。
(1) 爆発物及びこれに類するもの
(2) 感染症患者の排せつ物及び排出物の消毒を施さないもの
(3) 焼却施設には,甚だ損耗を与えるおそれのあるもの
(4) 破砕及びプレス処理不能なもの
(平20規則1・一部改正)
(1) 火気及び戸締まりの厳重な取締り
(2) 焼却炉の火気取締り
(3) 施設及び建物の維持並びに保全
(4) 器具及び機械の保守並びに点検
(5) 場内の衛生管理
2 管理は,委託することができる。
(平20規則1・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成20年1月17日規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。