○潮来市立潮来衛生センターの設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は,潮来衛生センター(以下「衛生センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 衛生センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

潮来衛生センター

位置

茨城県潮来市大生字大生原804―410番地

(管理)

第3条 衛生センターは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。

(投入の承認)

第4条 衛生センターを使用できる者(以下「投入者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 市長から許可を受けた一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者(以下「許可業者」という。)

(2) 前号以外の者で,市長が特に認めた者

(投入の不承認)

第5条 市長は,公益の維持,管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは,投入を承認しない。

(投入)

第6条 投入者は,市長が指示した事項に留意し,常に善良な投入者としての注意をもって投入しなければならない。

2 市長は,投入者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは,使用の承認を取り消し,使用を停止させ,又は退場を命ずることができる。

(手数料の額)

第7条 手数料は,投入者から投入の際に徴収するものとし,その額は次に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額とする。ただし,10円未満については切り捨てるものとし,1.8キロリットルに満たないときは,1.8キロリットルとみなす。

車両の最大積載量

金額(円)

2t

953

3t

1,429

4t

1,905

(平26条例10・一部改正)

(投入手数料の徴収方法)

第8条 手数料の徴収は,次に定める方法によるものとする。

(1) 投入者から投入の都度係職員の測定重量により徴収するものとする。

(2) 投入者の通知等は,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)の規定によるものとする。

(手数料の還付)

第9条 すでに納入した手数料は,還付しない。ただし,投入者の責めによらない事由により投入することができないときは,この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市立潮来衛生センターの設置及び管理に関する条例

平成13年4月1日 条例第53号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年4月1日 条例第53号
平成26年3月26日 条例第10号