○潮来市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

告示第28号

(登録)

第1条 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による登録の申請書は,様式第1号とする。

(鑑札の再交付)

第2条 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請書は,様式第2号とする。

(犬の所有者の住所等の変更)

第3条 規則第7条又は規則第9条の規定による犬の所有者の氏名,住所,登録事項の変更,犬の所在地の変更又は犬の所有者の変更の届出書は,様式第3号とする。

(犬の死亡の届出)

第4条 規則第8条の規定による犬の死亡の届出書は,様式第4号とする。

(注射済票の交付)

第5条 規則第12条第2項の規定による注射済票の交付の申請書は,様式第1号とする。

(注射済票の再交付)

第6条 規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請書は,様式第5号とする。

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)