○潮来市嘱託医設置規程

平成13年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 市の保健衛生業務の円滑な遂行を図るため次の市嘱託医を置く。

(1) 市嘱託医

(2) 市嘱託歯科医

(令2訓令6・一部改正)

(委嘱)

第2条 市長は,市内に開設する医療機関の医師及び当該医療機関に勤務する医師のうちから市嘱託医を委嘱するものとする。

(業務の範囲)

第3条 市嘱託医の業務の範囲は,次に掲げるものとする。

(1) 市が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種に関すること。

(2) 乳幼児健診及び保健指導に関すること。

(3) その他市長が特に委任した事項

(令2訓令6・一部改正)

(報酬及び費用弁償)

第4条 嘱託医の報酬及び費用弁償については,潮来市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の定めるところによる。

(令2訓令6・一部改正)

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日訓令第6号)

この訓令は,公表の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

潮来市嘱託医設置規程

平成13年4月1日 訓令第5号

(令和2年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第5号
令和2年6月18日 訓令第6号