○潮来市保健センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年4月1日

条例第47号

潮来町保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成3年条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,保健予防及び衛生活動を推進し,もって市民の健康の保持及び増進を図るため,潮来市保健センター(以下「保健センター」という。)を置く。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

潮来市潮来保健センター

潮来市辻779番地

潮来市かすみ保健福祉センター

潮来市島須777番地

(事業)

第3条 保健センターは,次の事業を行う。

(1) 老人保健事業(医療以外の事業)に関すること。

(2) 母子保健事業に関すること。

(3) 予防接種業務に関すること。

(4) 結核予防事業に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事業に関すること。

(管理)

第4条 保健センターは,潮来市が管理し,管理責任者は,市長とする。

(職員)

第5条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に,合併前の潮来町保健センターの設置及び管理等に関する条例(平成3年条例第1号)又は牛堀町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第12号)に基づいてなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潮来市保健センターの設置及び管理等に関する条例

平成13年4月1日 条例第47号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年4月1日 条例第47号