○潮来市国民健康保険条例施行規則

昭和41年12月14日

規則第15号

(注) 平成18年2月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条~第10条)

第3章 被保険者(第11条~第22条)

第4章 保険給付(第23条~第45条の3)

第5章 基金(第46条・第47条)

第6章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30規則3・改称)

(所掌事項)

第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(平25規則7・平30規則3・一部改正)

(協議会の招集)

第3条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ,会議を開くことができない。

(会長の職務)

第5条 会長は,会務を統理し,会議の議長となる。

(議事)

第6条 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し発言することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,国民健康保険主管課において処理する。

(会議録)

第9条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(補則)

第10条 第3条から前条に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第11条 次の各号に揚げる届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条,第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第1号の2

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第1号の3

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による届出書 様式第1号の4

2 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があったときは,その届出書をもって様式第1号による届出に代えることができるものとする。

(資格取得の届出)

第12条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなったため,国民健康保険の被保険者の資格を取得したものは,当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を前条の届出の際に提出しなければならない。

(資格喪失の届出)

第13条 被保険者が法第6条第1号から第5号まで及び第7号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,当該事由を証する文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)第11条の届出の際に提示しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第14条 法第116条の規定の適用を受ける被保険者は,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を第11条の届出の際に提出しなければならない。

第15条及び第16条 削除

(被保険者等の再交付)

第17条 世帯主が,その世帯に属する被保険者に係る被保険者証及び被保険者資格証明書を失ったため,再交付を申請するときは,様式第5号による紛失届を提出しなければならない。

2 前項の規定により交付する被保険者証及び被保険者資格証明書には,様式第6号による表示をするものとする。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第18条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(平30規則3・追加)

(被保険者等の更新)

第18条の2 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年度とし,原則として,1年毎に行う。

2 更新の時期は,8月1日とする。

3 特別の事由により,前2項の規定によりがたいときは,次条の規定による検認によって有効期間を延長し,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(平30規則3・旧第18条繰下・一部改正)

(被保険者等の検認)

第19条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度検認を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,検認の必要があると認めたときは,その都度検認を行うことができる。

3 検認は,被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第7号による表示をして行う。ただし,前条第3項の規定による検認は,様式第8号による表示をするものとする。

(被保険者等の検認,更新の手続)

第20条 被保険者証及び被保険者資格証明書を更新し,又は検認を行うときは,その期日その他必要な事項を告示しなければならない。

2 前項の被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認の実施の告示があったときは,被保険者の属する世帯の世帯主は,指定された期日までに,被保険者証及び被保険者資格証明書を市に提出しなければならない。

3 前項の場合において,やむを得ない事由により,指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した書面を提出しなければならない。

4 市は,前項の届出が理由があると認めたときは,第1項に規定する期日以外の日に更新又は検認を行うものとする。

(被保険者等の無効)

第21条 被保険者証及び被保険者資格証明書は,次の各号の1に該当する場合は無効とする。

(1) 被保険者証及び被保険者資格証明書が法及び条例の規定により,その資格を喪失したとき。

(2) 被保険者証及び被保険者資格証明書を亡失したとき。

(3) 第18条の2及び第19条の規定による検認又は更新を受けなかったとき。

(4) 被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限を経過したとき。

2 市は,被保険者証及び被保険者資格証明書が前項各号の規定に該当すると認めたときは,速やかに当該被保険者証及び被保険者資格証明書について無効の告示をしなければならない。

3 市は,前項に規定する無効告示を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(平30規則3・一部改正)

(届出の遅延)

第22条 世帯主が,この規則に定める届出期間を著しく経過して届出したときは,様式第9号による理由書を提出しなければならない。

第4章 保険給付

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第23条 法第44条第1項の規定により,一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号の1に該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は,当該被保険者の事情に応じて,6箇月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第24条 法第44条第1項の規定により,一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第10号による申請書を市に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第25条 市は,一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは,速やかに様式第11号による証明書を当該世帯主に交付しなければならない。

2 市は,一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは,様式第12号による不承認決定通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

(一部負担金の減免等の取消)

第26条 市は,偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに当該一部負担金の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額を期限を付して,当該保険者の属する世帯の世帯主をして返還させなければならない。

2 市は,一部負担金の徴収猶予を受けた者が,次の各号の1に該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市は,前2項に規定する決定をした場合は,速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第13号の通知書により通知しなければならない。

(一部負担金の差額の支給)

第27条 法第43条第3項及び第56条第2項の規定により,一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は,様式第14号による請求書を提出しなければならない。

(基準収入額適用に係る申請)

第28条 法施行規則第24条の3に定める申請書は,様式第16号によるものとする。

(平30規則3・全改)

第29条から第31条まで 削除

(平30規則3)

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第32条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は,様式第17号によるものとする。

2 市長は,食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第17号の2の通知書を当該世帯に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(平18規則18・一部改正)

(限度額適用の認定申請)

第32条の2 法施行規則第27条の14の2第1項及び第27条の14の4第1項の規定による申請書は,様式第17号によるものとする。

2 市長は,一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは,速やかに限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第17号の3の通知書を当該世帯に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(平19規則16・追加,平31規則10・一部改正)

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第32条の3 限度額適用認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第18条の2(第1項及び第2項を除く。)第19条及び第20条の規定は,限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(平19規則16・追加,平30規則3・一部改正)

(減額認定証の更新及び検認)

第33条 減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第18条の2(第1項及び第2項を除く。)第19条及び第20条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則3・一部改正)

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第34条 法施行規則第26条の5第2項の規定による食事療養標準負担額の差額申請書は,様式第19号によるものとし,様式第17号,減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第19号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第19号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,様式第19号の4の請求書に,様式第19号の2の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(平18規則18・平19規則16・平31規則10・一部改正)

(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額減額の認定申請)

第35条 法施行規則第27条の14の5第1項の規定による申請書は,様式第17号によるものとする。

2 市長は,限度額適用・食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第18号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,再と押印するものとする。

(平18規則18・平19規則16・平31規則10・一部改正)

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第36条 限度額適用・減額認定証の更新時期は,毎年8月1日とする。

2 第18条の2(第1項及び第2項を除く。)第19条及び第20条の規定は,限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(平30規則3・一部改正)

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第36条の2 法施行規則第27条の14の5第6項の規定による生活療養費標準負担額の差額支給申請書は,様式第19号の5によるものとし,様式第17号又は限度額適用・減額認定証を添えて,市長に提出しなければならない。

2 市長は,生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,速やかに様式第19号の6の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第19号の7の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は,様式第19号の8の請求書に,様式第19号の6の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(平19規則16・追加,平31規則10・一部改正)

(高齢受給者証による受診に係る差額の支給)

第37条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 第1項の差額の申請は様式第20号により行う。

3 市長は,前項の申請を受理したときは,速やかに申請の内容を確認し,様式第20号の1により通知するものとする。ただし,却下したときは,速やかに様式第20号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(平19規則16・令3規則26・一部改正)

(特別給付の申請)

第38条 法施行規則第28条の規定により,被保険者の資格喪失後引き続き療養の給付を受けようとする者は,様式第21号による申請書を市に提出しなければならない。

(療養費の支給手続)

第39条 被保険者の属する世帯の世帯主は,法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは,次の表に掲げる区分により支給申請書を市に提出しなければならない。ただし,柔道整復師施術療養費支給申請は,市と柔道整復師の間に締結された協定書によることができる。

申請書の種類

様式番号

添付種類

 

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第22号

医科診療費(入院時食事療養費又は生活療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第22号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費又は生活療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第22号(2)

調剤

調剤内容証明書

領収書

様式第22号(3)

様式第23号

治療用装具

領収書

 

様式第23号の2

「はり」,「きゅう」,施術費

同意書

又は

診断書

様式第23号の2(1)

様式第23号の3

「あんま」,「マッサージ」施術費

様式第23号の2(2)

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第24号

 

施術情報提供紹介書

様式第24号(1)

長期施術継続理由書

様式第24号(2)

2 市長は,療養費の支給を決定したときは,速やかに様式第25号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとするものは,様式第27号の請求書に,様式第25号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(平18規則18・一部改正)

(特別療養費の支給手続)

第40条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする世帯の世帯主は,様式第27号の2の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は,様式第27号の3の請求書を,市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第41条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,様式第27号の4によるものとし,様式第27号の5による意見書を添えるものとする。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは,速やかに様式第25号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,様式第26号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は,様式第27号の6の請求書に,様式第25号の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(出産育児一時金)

第42条 条例第7条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。

2 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は,様式第28号による請求書を市に提出しなければならない。

3 前項の請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市において当該保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書

(2) 同一の出産について,法第58条の規定による出産育児一時金(法,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

(平20規則18・平21規則16・令3規則26・一部改正)

(葬祭費)

第43条 条例第8条の2に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,様式第29号による請求書を市に提出しなければならない。

2 前項の請求書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第44条及び第44条の2 削除

(高額療養費の支給手続)

第44条の3 法施行規則第27条の16第1項に規定する高額療養費の支給を受けようとする者は,様式第30号による申請書を市に提出しなければならない。

2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として市長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は,高額療養費の支給を決定したときは,速やかに様式第30号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし,不支給の決定をしたときは,速やかに様式第30号の3の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は,様式第30号の4の請求書に,関係書類を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,当該支給を受けようとする者が70歳以上高額受給世帯主である場合は,この限りでない。

5 市長は,前項の規定による請求を受けた場合において,適当と認めたときは,速やかに様式第30号の5の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

6 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費の支給を受けようとする者は,様式第30号の6による申請書を市に提出しなければならない。

7 市長は,年間の高額療養費の支給の可否を決定したときは,速やかに様式第30号の7の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

8 法施行規則第27条の17の3第3項の自己負担額証明書は様式第30号の8とする。

(平31規則10・令元規則18・令3規則9・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給手続)

第44条の4 法施行規則第27条の26に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は,様式第30号の9による申請書を市に提出しなければならない。

2 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第30号の10の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は,様式第30号の11の請求書に,様式第30号の10の通知書を添付して,市長に提出しなければならない。

(平22規則1・全改,令3規則9・一部改正)

第44条の5 削除

(第三者の行為による損害の届け出)

第45条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合において保険給付を受けた被保険者の属する世帯の世帯主は,様式第31号による第三者行為による傷病届を,市に提出しなければならない。

2 前項の届け出には,給付の事由が第三者の行為によって生じたことを証するに足る書面を添付しなければならない。

(令3規則9・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

第45条の2 条例附則第4条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市国民健康保険傷病手当金支給申請書(様式第33号)

(2) 潮来市国民健康保険傷病手当金支給用証明書(事業主記入用)(様式第33号の2)

(3) 潮来市国民健康保険傷病手当金支給用意見書(医療機関記入用)(様式第33号の3)

(4) 潮来市国民健康保険傷病手当金支給請求書(様式第34号)

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかに審査し,潮来市国民健康保険傷病手当金(支給・不支給)決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(令2規則24―2・追加)

(支給期間)

第45条の3 傷病手当金の支給期間は,令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする。ただし,入院が継続する場合等は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2規則24―2・追加,令2規則29・令3規則1・令3規則9・令3規則17―2・令3規則22・令3規則26・令4規則1・令4規則10・令4規則13・令4規則22・令5規則3・一部改正)

第5章 基金

(基金管理の方法)

第46条 条例第13条に規定する基金は,国民健康保険主管課が管理する。

2 基金に属する現金は,次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券

(2) 現金

(会計間基金の繰替)

第47条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第17条各号の規定の事由が生じたときは,直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 雑則

(過料)

第48条 条例第21条から第23条までの規定により,過料を科する場合においては,様式第32号の過料処分通知書により,その旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(令3規則9・一部改正)

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則17・追加)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 潮来町国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第4号)及び潮来町国民健康保険給付規則(昭和36年規則第10号)は,廃止する。

3 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続その行為でこの規則に相当する手続その他の行為は,この規則によってなしたものとみなす。

(昭和42年10月5日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(昭和45年6月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年8月5日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年8月1日から適用する。

(昭和46年10月11日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年8月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年11月21日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和61年7月25日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年11月1日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年5月1日から適用する。

(平成5年1月8日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年3月30日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年10月5日規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。ただし,第2条第6号の改正規定は,平成7年4月1日とする。

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供,看護,移送に係る療養費の支給の申請については,なお従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続については,この規定による改正前の潮来町国民健康保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第33条,第34条及び第35条の規定の例による。

4 この規則による改正後の潮来町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年10月1日から適用する。ただし,第2条第6号の改正規定は,平成7年4月1日とする。

2 この規則による,改正後の潮来町国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず,この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加えたもので使用できるものとする。

(平成8年11月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成8年10月1日から適用する。

(平成10年9月16日規則第17号)

この規則は,平成10年11月1日から施行する。ただし,様式第18号の(1)及び様式第18号の(2)の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成11年5月7日規則第15号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第11号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。ただし,第8条及び第46条の改正規定は,平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の潮来市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず,この規定による改正前の潮来市国民健康保険条例施行規則の規定による様式については,所要の補正を加えて使用できるものとする。

(平成18年2月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年10月1日規則第18号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月17日規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第37条第1項の改正規定は,平成18年10月1日から適用する。

(平成20年12月26日規則第18号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成21年10月9日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成21年10月1日から適用する。

(平成22年1月6日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年10月12日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第7号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年1月7日規則第1号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月7日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第28条,第29条,第30条,第31条及び第44条の6改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の潮来市国民健康保険規則(以下「改正後規則」という。)第18条の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については,改正後規則第18条の2第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第18条の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第18条の2並びに第29条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第18条の2第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

(平成31年4月15日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年11月15日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年7月17日規則第24―2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。

(令和2年10月14日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年10月1日から適用する。

(令和3年1月18日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年8月20日規則第17―2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年7月1日から適用する。

(令和3年9月30日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

この規則は,令和4年1月1日から施行する。ただし,第37条の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(平30規則3・全改,令2規則29・令5規則9・一部改正)

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様式第2号から様式第4号まで 削除

(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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様式第15号 削除

(平30規則3)

(平28規則1・一部改正)

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(平19規則16・全改,平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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様式第18号 削除

(平19規則16)

(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・全改,平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・全改、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・追加,平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・追加、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則16・追加、令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平18規則18・全改、令5規則9・一部改正)

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(平18規則18・全改、令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平18規則2・全改,平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平18規則2・全改,平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改、令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・平28規則1・一部改正,令3規則9・旧様式第32号繰上、令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・一部改正,令3規則9・旧様式第32号の2繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改,令3規則9・旧様式第32号の3繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平19規則10・一部改正,令3規則9・旧様式第32号の4繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(令3規則9・追加)

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(平31規則10・追加,令3規則9・旧様式第32号の8繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平31規則10・追加,令3規則9・旧様式第32号の9繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平31規則10・追加,令3規則9・旧様式第32号の10繰上)

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(平22規則1・追加,平28規則1・一部改正,令3規則9・旧様式第32号の5繰上、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改,令3規則9・旧様式第32号の6繰上・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平22規則1・追加,令3規則9・旧様式第32号の7繰上、令5規則9・一部改正)

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(平28規則1・一部改正,令3規則9・旧様式第30号繰下・一部改正、令5規則9・一部改正)

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(平29規則15・全改,令3規則9・旧様式第31号繰下、令5規則9・一部改正)

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(令2規則24―2・追加、令5規則9・一部改正)

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(令2規則24―2・追加、令5規則9・一部改正)

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(令2規則24―2・追加、令5規則9・一部改正)

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(令2規則24―2・追加、令5規則9・一部改正)

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(令2規則24―2・追加)

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潮来市国民健康保険条例施行規則

昭和41年12月14日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和41年12月14日 規則第15号
昭和42年10月5日 規則第9号
昭和45年6月1日 規則第8号
昭和46年8月5日 規則第13号
昭和46年10月11日 規則第15号
昭和49年10月1日 規則第17号
昭和50年11月21日 規則第6号
昭和61年7月25日 規則第23号
昭和62年3月25日 規則第7号
平成元年10月1日 規則第5号
平成2年11月1日 規則第8号
平成4年7月1日 規則第14号
平成5年1月8日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第2号
平成7年10月5日 規則第13号
平成8年3月28日 規則第8号
平成8年3月28日 規則第9号
平成8年11月1日 規則第15号
平成10年9月16日 規則第17号
平成11年5月7日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年2月16日 規則第2号
平成18年10月1日 規則第18号
平成19年1月17日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第18号
平成21年10月9日 規則第16号
平成22年1月6日 規則第1号
平成23年10月12日 規則第17号
平成25年3月25日 規則第7号
平成28年1月7日 規則第1号
平成29年9月7日 規則第15号
平成30年3月26日 規則第3号
平成31年4月15日 規則第10号
令和元年11月15日 規則第18号
令和2年7月17日 規則第24号の2
令和2年10月14日 規則第29号
令和3年1月18日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年8月20日 規則第17号の2
令和3年9月30日 規則第22号
令和3年12月28日 規則第26号
令和4年3月22日 規則第1号
令和4年6月16日 規則第10号
令和4年9月30日 規則第13号
令和4年12月21日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第9号