○潮来市障害者等入浴サービス事業実施要項

平成12年5月9日

告示第36号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 家庭において自力あるいは家族のみでは,入浴困難な重度障害者等に対して,定期的に移動入浴車を派遣し,入浴サービスを実施することにより,在宅の重度障害者等の福祉向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は,本市に住所を有する在宅の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級の障害を有し日常生活において常時介護を有する者又は医師若しくは医療機関の診断により入浴許可があり,その居宅を訪問して入浴を支援する必要があると福祉事務所長が認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず,サービスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,サービスの対象としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律法律第123号)に基づく訪問入浴介護等の給付を受けることができる者

(2) 感染性疾患を有し,他人に感染するおそれがある者

(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

(4) 前3号に掲げるもののほか,サービスを利用することについて福祉事務所長が適当でないと認めた者

(平28告示28・令元告示199・一部改正)

(入浴サービスの内容)

第3条 入浴サービスの内容は,入浴及び洗髪とする。

(入浴サービスの委託金額及び利用者負担額)

第4条 市からの入浴サービス業者への委託金額は,入浴サービス1回につき1万2,500円とし,清拭1回につき8,750円とする。利用者の費用負担については,原則1割負担とする。なお,サービス提供者は,利用者から負担額を徴収し,委託料から利用者負担額を差し引いた額を市に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,費用の負担を要しない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合

(2) 利用者及びその配偶者(利用者が障害児(児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。)の場合は,利用者と同一の世帯に属する者)が当該年度(申請する月が4月から6月までの間にあっては,前年度分)の市民税が非課税である場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか福祉事務所長が特に必要と認める場合

(平19告示59・全改,平28告示28・令元告示199・一部改正)

(入浴サービスの実施)

第5条 本事業は,年間を通じて実施し,対象者1人につき週2回を限度として入浴サービスを行うこととする。

(平19告示59・令元告示199・一部改正)

(利用の申請)

第6条 入浴サービスを受けようとする者は,移動入浴車派遣申請書(様式第1号)を提出し,次の書類を添付しなければならない。

(1) 承諾書(様式第2号)

(2) 意見書(様式第3号)

(派遣の決定)

第7条 前条の申請に基づき,福祉事務所長が移動入浴車の派遣を決定(様式第4号)又は却下(様式第5号)して,該当者にその旨を通知する。

(平28告示28・一部改正)

(利用決定の有効期限及び更新申請)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,最初に到達する3月31日までとする。ただし,当該申請者が,法第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費,特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とすることができる。

2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が,決定有効期限経過後も引続き事業を利用しようとするときは,有効期限までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(平28告示28・追加)

(派遣の廃止又は停止)

第9条 対象者が第2条に規定する対象者としての条件を欠くに至ったときは,福祉事務所長が移動入浴サービスを廃止又は停止することがある。

(平28告示28・旧第8条繰下・一部改正)

(変更・辞退)

第10条 転出又は死亡等の理由により対象者としての条件に変更があった場合及び入浴サービスを辞退する場合は,申込者又はその代理人は,書面で福祉事務所長あてに届出をしなければならない。

(平28告示28・旧第9条繰下・一部改正)

(委託)

第11条 福祉事務所長は,この事業を適切に運営できると認められる介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の規定による指定居宅サービス事業者に委託できるものとする。

(平28告示28・旧第10条繰下・一部改正)

(その他)

第12条 この実施要項に定めのない事項については,福祉事務所長が別に定める。

(平28告示28・旧第11条繰下・一部改正)

この要項は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成16年3月22日告示第35号)

この告示は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第59号)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第28号)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和元年12月11日告示第199号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改、令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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(平28告示28・全改)

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(平28告示28・全改)

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潮来市障害者等入浴サービス事業実施要項

平成12年5月9日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)