○潮来市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日

条例第20号

(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,潮来市心身障害者福祉センター(以下「心身障害者福祉センター」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内に居住する心身障害者の福祉の増進及び社会生活の自立を図ることを目的として,心身障害者福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 心身障害者福祉センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 潮来市心身障害者福祉センター

位置 潮来市辻689番地

(事業)

第4条 心身障害者福祉センターは,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 軽易な作業についての技術援助及び指導

(2) 日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練

(3) 教養の向上及び社会適応に必要な各種講習会の実施

(4) 生活,訓練等の各種相談

(5) その他心身障害者の福祉の増進を図るため必要と認める事業

(管理)

第5条 市長は,心身障害者福祉センターを常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 心身障害者福祉センターの管理は,法人その他の団体であって,市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例27・全改)

(使用の範囲)

第7条 心身障害者福祉センターの事業を受けようとする者(以下「利用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する心身障害者(児)とその家族

(2) 心身障害者関係団体及びボランティア活動にたずさわる者

(3) 市民の福祉の向上に寄与すると認められる者

(4) その他市長が適当と認めた者

(利用)

第8条 利用者は,あらかじめ利用の申込みをし,福祉事務所長の許可を受けなければならない。

(利用の決定)

第9条 福祉事務所長は,利用の申込みがあった場合には,利用の適否を決定するものとする。

(損害賠償等)

第10条 利用者は,故意又は過失により設備,機械若しくは製品をき損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を福祉事務所長に届けるとともに,速やかに原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,福祉事務所長がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第45号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市心身障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成11年12月24日 条例第20号

(平成17年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成11年12月24日 条例第20号
平成13年4月1日 条例第45号
平成17年9月16日 条例第27号