○潮来市在宅心身障害児福祉手当支給条例

昭和48年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は,在宅心身障害児の保護者に在宅心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し,これらの児童の介護に当たる保護者とその家庭の精神的,身体的苦労にむくい,その福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給者の責務)

第2条 手当の支給を受けた者は,手当が前条の目的のために支給されるものである趣旨に従い,児童の介護に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「在宅心身障害児」とは,満20歳未満の者であって,保護者と同居している次の各号の1に該当するものをいう。ただし,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章の規定により,障害児福祉手当を支給されているものを除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により,身体障害者手帳の交付を受けた者であって,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)の1級,2級若しくは3級に該当する身体の機能の障害のうち,規則で定める下肢障害を有するもの

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「知的障害者更生相談所長」という。)によって知能指数がおおむね50以下と判定された者

(3) 前2号に掲げる者のほか,身体の機能の障害若しくは長期にわたる安静を必要とする病状(以下「内科的疾患」という。)を有するものであって,その程度がそれぞれ前2号と同程度以上と認められるもの

(4) 身障法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で施行規則別表第5号に定める等級表の4級に該当する身体の機能の障害(第1号の規定に基づき規則で定める下肢障害を除く。)又はこれらと同程度の内科的疾患を有するものであって,かつ,児童相談所長又は知的障害者更生相談所長によって知能指数がおおむね60以下と判定された知的障害又はこれらと同程度の精神障害が重複しているもの

(5) 前各号に掲げる者のほか,福祉事務所長がこれと同程度以上の者であると認めた者

2 この条例において「保護者」とは,親権を行う者,後見人その他の者で現に在宅心身障害児を介護するものをいう。

(支給要件)

第4条 手当は,在宅心身障害児を介護する保護者であり,かつ,その者が潮来市に住所を有するときに支給する。

(手当の額)

第5条 手当の額は,在宅心身障害児1人につき月額3,000円とする。

(認定)

第6条 手当の支給要件に該当する者は,手当の支給を受けようとするときは,規則で定める申請書を福祉事務所長に提出し,受給資格及び手当の額について,認定を受けなければならない。

2 福祉事務所長は,前項の認定をしたときは,規則で定める通知書により申請者にその旨を通知しなければならない。

(支給及び支払)

第7条 福祉事務所長は,前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し手当を支給する。

2 手当の支給は,前条第1項の規定により認定の申請があった日の属する月の翌月から始め,手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 手当は,毎年4月,8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。

(届出)

第8条 受給者は,受給資格を喪失したときその他規則で定める事由が生じたときは,速やかに規則で定める届出書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(支給の制限)

第9条 福祉事務所長は,手当の支給を受けている者が,次の各号の1に該当すると認めたときは,手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 在宅心身障害児の介護を怠っているとき。

(2) 正当な理由がなく前条の規定による届出をしないとき。

(3) 正当な理由がなく第11条の規定による命令に従わなかったとき。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他の不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは,福祉事務所長は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(診断及び判定命令)

第11条 福祉事務所長は,必要があると認めるときは,手当の支給を受けようとする保護者又は受給者に対し,その介護する在宅心身障害児の障害の程度について,医師,児童相談所長又は知的障害者更生相談所長の診断又は判定を受けるべき旨を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年5月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年7月3日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正条項については,昭和53年4月1日から適用する。

(平成10年12月18日条例第26号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第9号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第44号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

潮来市在宅心身障害児福祉手当支給条例

昭和48年12月25日 条例第23号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和48年12月25日 条例第23号
昭和52年5月31日 条例第10号
昭和53年7月3日 条例第19号
平成10年12月18日 条例第26号
平成12年3月27日 条例第9号
平成13年4月1日 条例第44号