○潮来市地域集会所建設等補助金交付要項

平成2年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,市民が自主的意欲によって自治活動に必要な地域集会所(以下「集会所」という。)を建設(既設建物の取得を含む。以下同じ。)する場合に,その経費の一部を補助することにより市民の連帯意識の高揚と生活学習の充実に役立て,もって市民参加によるまちづくりを助長するため潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は,次に掲げるものとする。

集会所建設事業 原則として集会所を新たに建設する場合(ただし,国,県及び国,県に準ずる団体からの補助金交付金事業は除く。)

(建設事業の対象となる集会所)

第3条 前条に規定する建設事業の対象となる集会所は,次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 適正な運営管理のできる体制を整えた区の集会所であること。

(2) 市民の生活文化の向上や福祉の増進など公正な自治活動(区の活動,老人クラブ,婦人会,青年会,子供会,PTAその他地域の建設的な自治活動を含む。)を進めるための場として使用するものであること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,次のとおりとする。

集会所建設事業 建設に要した費用(施設の直接建設費をいい,土地買収費,整地費及び備品購入費を除く。)の3分の1以内で500万円を限度とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めたときは補助金の額を変更することができる。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を申請する場合は,所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 土地賃貸借契約書の写し又は土地所有者の同意書

(2) 建設計画書(既設建物の取得の場合は,取得のための契約書の写し)

(3) 設計図

(4) 建築費の見積書

(5) 資金計画書

(6) 建築確認を受けたことを証する書類の写し(既設建物を取得する場合を除く。)

(7) 建設後の運営計画書

(8) その他必要な書類

(補助金の交付)

第6条 補助金は,事業が完了し,竣工届が提出された後交付する。

(指導助言)

第7条 市長は,集会所の建設に当たって,申請者に必要に応じ指導助言を行うものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けたものは,速やかに次の書類を提出し,実績報告をしなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他必要な書類

この要項は,平成2年度分の補助金から適用する。

(平成10年2月20日要項第1号)

この要項は,平成10年4月1日から施行する。

(平成14年1月29日告示第6号)

この告示は,公布の日から施行する。

潮来市地域集会所建設等補助金交付要項

平成2年4月1日 種別なし

(平成14年1月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年4月1日 種別なし
平成10年2月20日 要項第1号
平成14年1月29日 告示第6号