○潮来市集会所管理規則

平成13年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市集会所の設置及び管理に関する条例(平成13年条例第37号)第4条の規定に基づき,潮来市立集会所(以下「集会所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 集会所は,住民の教養の向上,健康の増進及び生活文化の振興等を図ることを目的とする事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(使用時間)

第3条 集会所の使用時間は,午前9時から午後10時までとする。ただし、潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた場合は,これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 集会所を使用しようとする者は,使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 教育委員会は,集会所を使用することを承認したときは,使用承諾書(様式第2号)を申込者に交付し,使用することを承認しないときは,この旨を申込者に通知するものとする。

2 教育委員会は,前項の承諾書の交付に際し,集会所の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第6条 教育委員会は,次の各号の1に該当すると認められる場合は,使用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集会所の管理上,特に支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,教育委員会が使用させることが不適当と認めたとき。

(使用承認の取消し等)

第7条 教育委員会は,第5条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の1に該当するときは,その承認を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) この規則又はこの規則に基づく定めに違反したとき。

(2) 使用の目的等を偽って使用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 第5条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,教育委員会が集会所の管理上,特に支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は,集会所の施設等を故意又は重大な過失により損傷し,又は滅失した場合には,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(集会所運営委員会の委員の定数及び任期)

第9条 集会所に集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 住民の代表

(2) 社会教育委員の代表

(3) 社会教育関係団体の代表

(4) 学識経験者

2 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解職することができる。

(集会所運営委員会の組織)

第10条 委員会に委員の互選による,委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。

3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代行する。

(会議)

第11条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議するべき議題とともに,あらかじめ通知して招集する。

2 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(雑則)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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潮来市集会所管理規則

平成13年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月25日施行)