○潮来市青少年問題協議会設置条例

昭和35年4月1日

条例第3号

(注) 平成26年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき,潮来市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については,法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,市議会議員,関係行政機関の職員及び学識経験がある者等のうちから市長が任命し,任期は2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は,再任されることができる。

4 会長は,委員の互選によって選出し,会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要あるときは,専門委員を置くことができる。

8 専門委員は,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから市長が任ずる。

9 委員及び専門委員は,非常勤とする。

10 協議会の会議は,会長が招集する。

11 協議会は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(平26条例24・一部改正)

(庶務)

第4条 協議会の庶務は,教育委員会の事務局において処理する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日条例第11号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第33号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第24号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

潮来市青少年問題協議会設置条例

昭和35年4月1日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第3号
昭和59年4月1日 条例第11号
平成13年4月1日 条例第33号
平成26年3月26日 条例第24号