○潮来市立水郷まちかどギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成8年6月25日

条例第17号

(注) 平成17年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,潮来市立水郷まちかどギャラリー(以下「まちかどギャラリー」という。)を設置することにより,市民の芸術文化の高揚を図るとともに郷土に対する関心と理解を高める場とする。また,優れた作品を鑑賞することにより,教養と学習意欲の喚起を促すことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 まちかどギャラリーの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

潮来市立水郷まちかどギャラリー

潮来市潮来182番地3

(開館日及び開館時間)

第3条 まちかどギャラリーの開館日及び開館時間は,潮来市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で別に定める。

(平17条例24・旧第4条繰上)

(使用料)

第4条 まちかどギャラリーを使用して,展示会や発表会等を行う個人又は法人若しくは団体は,別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。

(平17条例24・旧第5条繰上,平26条例23・一部改正)

(使用料の減免)

第5条 使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額又は免除することができる。

(平17条例24・旧第6条繰上)

(使用料の返還)

第6条 すでに納付された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例24・旧第7条繰上)

(入館料)

第7条 まちかどギャラリーの入館料は,原則として無料とする。ただし,教育委員会が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(平17条例24・旧第8条繰上)

(指定管理者)

第8条 教育委員会は,まちかどギャラリーの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者に行わせることができる業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設等の使用許可に関すること。

(2) 施設等の維持管理に関すること。

(3) その他教育委員会が定めること。

3 指定管理者は,この条例及びこれに基づく規則で定める基準に従い,まちかどギャラリーの管理を行わなければならない。

4 第4条の使用料は,指定管理者が別表に定める範囲内において,あらかじめ教育委員会の承認を得て定めることができる。

5 まちかどギャラリーの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合においては,前項中「使用料」とあるのは,「利用料」としてこれらの規定を適用する。

(平17条例24・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,まちかどギャラリーの管理運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成8年5月2日から適用する。

(平成9年3月25日条例第14号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平26条例23・一部改正)

水郷まちかどギャラリー使用料

(単位 円)

使用時間

使用料

午前

3,000円

午後

4,000円

1日

7,000円

備考

1 午前とは,午前9時から正午までとする。

2 午後とは,午後1時から午後5時までとする。

3 1日とは,午前9時から午後5時までとする。

潮来市立水郷まちかどギャラリーの設置及び管理に関する条例

平成8年6月25日 条例第17号

(平成26年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年6月25日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第14号
平成17年9月16日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第23号