○潮来市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和52年3月14日

条例第2号

(注) 平成23年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条,第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき,公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は,次表のとおりとする。

名称

位置

対象区域

潮来市立潮来公民館

潮来市潮来456番地の1

潮来市全域

潮来市立中央公民館

潮来市日の出3丁目11番地

日の出小学校区を除く潮来市全域

潮来市立日の出公民館

潮来市日の出3丁目11番地

日の出小学校区

潮来市立津知公民館

(潮来市立津知地区学習センター)

潮来市辻794番地の1

津知小学校区

潮来市立延方公民館

潮来市新宮1942番地の1

延方小学校区

潮来市立大生原公民館

潮来市大生1027番地の4

旧大生原小学校区

潮来市立牛堀公民館

潮来市牛堀719番地

牛堀小学校区

(平23条例15・平24条例5・令3条例10・一部改正)

(連絡等に当たる公民館)

第3条 前条に規定する潮来市立潮来公民館は,同条に規定する他の各公民館の連絡等に当たる公民館とする。

2 前項に規定する連絡等に当たる公民館は,当該公民館の事業のほか,公民館相互の連絡調整に関する事業その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。

(職員)

第4条 公民館に,館長のほか主事その他必要な職員を置く。

2 館長及び主事の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元条例21・一部改正)

(公民館運営審議会の設置)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき,第2条に規定する潮来市立潮来公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 第2条に規定するそれぞれの公民館は,前項に規定する審議会を共有することができる。

(審議会の委員定数及び任期)

第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,20人以内とし,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(平24条例5・一部改正)

(使用料)

第7条 公民館を使用する者は,別表第1から別表第6までに定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に,地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額)を加算した額を納付しなければならない。ただし,10円未満については切り捨てるものとする。

(平26条例21・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 使用料は,教育委員会規則で定めるところにより,減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 すでに納付された使用料は,返還しない。ただし,特別の事情がある場合は,教育委員会規則で定めるところにより,その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 潮来町公民館設置管理に関する条例(昭和44年条例第8号)は,廃止する。

(昭和53年3月10日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月15日条例第6号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第10号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月10日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年6月25日条例第18号)

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第32号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第10号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

中央公民館使用料

使用区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

1階

大ホール

6,000円

6,000円

10,000円

和室(1室)

1,000円

1,000円

1,505円

〃 (2室)

2,000円

2,000円

2,505円

〃 (3室)

3,505円

3,505円

5,505円

2階

学習室

1,505円

1,505円

2,000円

和室

3,000円

3,000円

5,000円

研修室

3,000円

3,000円

5,000円

調理室

4,000円

4,000円

5,000円

3階

学習室

1,505円

1,505円

2,000円

研修室(1室)

1,505円

1,505円

2,000円

〃  (2室)

3,000円

3,000円

5,000円

視聴覚室

3,000円

3,000円

5,000円

体育室

5,000円

5,000円

8,000円

工作室

3,000円

3,000円

5,000円

陶芸電気炉

素焼

1回 1,000円

本焼

1回 2,000円

備考

暖冷房装置を使用する期間における各室の使用料は,表の額の30パーセントに相当する額を加算する。

別表第2(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

延方公民館使用料

使用区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

和室

2,000円

2,000円

3,000円

実習室

2,000円

2,000円

3,000円

工芸室

1,000円

1,000円

2,000円

学習室

1,000円

1,000円

2,000円

大ホール

3,000円

3,000円

5,000円

ただし,和室,大ホールを仕切って小室のみ使用の場合は,上記の半額とする。

また,暖冷房装置を使用する期間における各室の使用料は,表の額の10パーセントに相当する額を加算する。

別表第3(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

潮来公民館使用料

使用区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

地下

中ホール

3,000円

3,000円

5,000円

1階

会議室

3,000円

3,000円

5,000円

和室

2,000円

2,000円

2,505円

実習室

2,000円

2,000円

3,000円

大ホール

6,000円

6,000円

10,000円

2階

学習室

1,505円

1,505円

2,000円

ただし,会議室,和室を仕切って小室のみ使用の場合は,上記の半額とする。

また,暖冷房装置を使用する期間における各室の使用料は,表の額の10パーセントに相当する額を加算する。

別表第4(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

津知公民館使用料

使用区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

1階

和室

2,000円

2,000円

3,000円

実習室

2,000円

2,000円

3,000円

2階

学習室1

1,505円

1,505円

2,000円

学習室2

1,000円

1,000円

1,505円

大ホール

3,000円

3,000円

5,000円

ただし,和室を仕切って小室のみ使用の場合は,上記の半額とする。

また,暖冷房装置を使用する期間における各室の使用料は,表の額の10パーセントに相当する額を加算する。

別表第5(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

大生原公民館使用料

使用区分

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

大会議室

3,000円

3,000円

5,000円

研修室

800円

800円

1,000円

和室

2,000円

2,000円

3,000円

実習室

1,000円

1,000円

1,505円

備考

1 暖冷房装置を使用する場合は,使用料は,表の額の10パーセントを加算する。

2 テニスコートは,1面につき1時間当たり239円

別表第6(第7条関係)

(平26条例21・一部改正)

牛堀公民館使用料

 

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~9時

大会議室

4,286円

4,286円

6,667円

調理実習室

4,000円

4,000円

5,000円

会議室

3,000円

3,000円

5,000円

研修室

1,505円

1,505円

2,000円

和室

3,000円

3,000円

5,000円

視聴覚室

3,000円

3,000円

5,000円

暖冷房装置を使用する場合の使用料は,表の使用料に10パーセントを加算する。

潮来市立公民館の設置及び管理等に関する条例

昭和52年3月14日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月14日 条例第2号
昭和53年3月10日 条例第7号
昭和59年3月15日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第10号
平成元年7月10日 条例第25号
平成3年3月16日 条例第4号
平成4年6月25日 条例第18号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第12号
平成13年4月1日 条例第32号
平成23年3月28日 条例第15号
平成24年3月26日 条例第5号
平成26年3月26日 条例第21号
令和元年12月25日 条例第21号
令和3年3月24日 条例第10号