○潮来市学校給食物資納入業者選定に関する規程

昭和56年3月20日

教委訓令第3号

(注) 平成28年3月から改正経過を注記した。

(指名業者の選定)

第1条 給食物資の納入指名入札に当たり,入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき,又は給食物資の納入契約を締結しようとするときは,指名入札参加願を受理した業者のうちから次の各号に留意して選定し,若しくは契約しなければならない。

(1) 信用度

(2) 営業実績

(3) 経営規模

(4) 納入に対する地理的条件

(5) 適正な衛生管理と輸送能力

2 指名業者の選定は,学校給食センター運営委員会の審査を経て次の者が当たる。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 給食センター所長

(平28教委訓令3・一部改正)

(選定の特例)

第2条 鮮度,規格,数量等で,特に必要があると認められる物資の納入で,前条の規定によることができないときは,前条の規定にかかわらず,業者を選定することができる。

(雑則)

第3条 この規程によるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日教委訓令第4号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第3号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

潮来市学校給食物資納入業者選定に関する規程

昭和56年3月20日 教育委員会訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月20日 教育委員会訓令第3号
平成9年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成13年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第3号