○潮来市立学校給食センター運営委員会会議運営規則
昭和56年3月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第5号)第5条の規定に基づき,潮来市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は,2年とする。
4 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第3条 運営委員会の会議は,会長が招集する。
2 会議は,在職委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務局)
第4条 運営委員会の事務を処理させるため,運営委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員は,給食センターの職員をもってこれに充てる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年3月25日教委規則第5号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。