○潮来市立学校給食センター管理規則
昭和56年3月20日
教委規則第1号
(注) 平成27年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市立学校給食センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,潮来市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 給食センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 給食調理品の配送
(5) その他,学校給食の管理運営に必要な業務
(所長及び係長)
第3条 給食センターに所長及び係長を置く。
2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 係長は,上司の命を受け,係の事務及び業務を処理する。
(平27教委規則11・旧第4条繰上)
職 | 職務 |
主幹 | 一般事務 |
技幹 | 一般技術 |
主事 | 一般事務 |
技師 | 一般技術 |
主事補 | 一般事務の補助 |
技手 | 一般技術の補助 |
栄養士 | 学校給食の一般技術 |
ボイラー技士 | ボイラー運転 |
調理員 | 給食の調理等 |
運転手 | 自動車の運転業務 |
用務手 | 雑用業務 |
現業員 | 一般労務 |
3 第1項の職のうち,主幹,主事及び主事補は事務職員を,技幹,技師,技手,栄養士及びボイラー技士は技術職員をもって充てる。その他の職は,事務及び技術職員以外の職員をもって充てる。
(平27教委規則11・旧第5条繰上)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,教育長の承認を受けて所長が定める。
(平27教委規則11・旧第7条繰上)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日教委規則第4号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第11号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。