○潮来市小・中学校児童生徒の表彰規程

平成9年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,児童生徒の表彰に関し,必要な事項を定めるものとする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象は,文化及びスポーツ活動において優秀な成績を収めた者並びに児童生徒として,模範となる行いをした者とする。

(受賞者の推薦)

第3条 学校長は,前条に該当する者を受賞者候補として,潮来市小・中学校児童生徒表彰候補者推薦書(別記様式)により教育委員会に推薦するものとする。推薦基準は,別に定める

(表彰内申)

第4条 教育委員会は,前条により推薦がなされたときは,選考委員会を開催し,慎重に協議して市長に内申するものとする。

2 前項の選考委員会の委員は,教育長,教育部会長,教育副部会長及び学校教育課長をもって充てる。

(表彰)

第5条 市長は,教育委員会の内申に基づき表彰する。

2 受賞者には,賞状と記念品を贈る。

3 表彰は,毎年3月に行う。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

この規程は,公布の日から施行する。

潮来市小・中学校児童生徒の表彰規程

平成9年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成9年4月1日 教育委員会規程第1号