○潮来市立学校管理規則

昭和36年4月1日

教委規則第4号

(注) 平成18年2月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき,潮来市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し,基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年,学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から 7月31日まで

第2学期 8月1日から 12月31日まで

第3学期 1月1日から 3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 削除

(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)による県民の日

(5) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(6) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(7) 冬期休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(9) 前各号に定めるもののほか,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指定した日又は校長が特に休業を必要と認め,あらかじめ教育長の承認を得た日

2 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ授業日変更承認申請書(様式第1号)により教育長の承認を得て休業日に授業を行い,授業日を休業日にすることができる。

3 校長は,各教科等(特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的と判断した場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,授業日承認申請書(様式第1号の2)により教育長の承認を得て,これらの授業を特定の期間に行うことができる。

(平18教委規則1・平21教委規則10・一部改正)

第3条の2 前条第1項第1号及び第2号に規定する休業日並びに1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日については,原則として校務は行わない。

(非常変災等による授業停止)

第4条 校長は,非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは,直ちに授業停止報告書(様式第2号)によりその状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は,学習指導要領及び茨城県教育委員会の定める基準により校長が編成する。

2 校長は,翌年度において実施する教育課程を,教育課程編成書(小学校にあっては様式第3号,中学校にあっては様式第4号)により,毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

3 校長は,当該年度の教育課程の実施状況を,教育課程実施状況報告書(小学校にあっては様式第5号,中学校にあっては様式第6号)により,翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は,保健体育的行事,遠足,修学旅行等を校外において実施しようとするときは,別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は,前項の場合において,その実施地が潮来市の区域外であるもの又は宿泊を要するものについては,学校行事等実施承認申請書(様式第7号)により,あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(児童・生徒の原学年留置)

第7条 校長は,児童・生徒の平素の成績を評価した結果,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,当該児童・生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は,前項の規定による処置を行ったときは,速やかに原学年留置報告書(様式第8号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(感染病による出席停止)

第8条 校長は,感染性の疾病にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは,その保護者に対し,当該児童・生徒の出席停止を指示することができる。

2 校長は,前項に規定する処置を行ったときは,速やかに出席停止報告書(様式第9号)により,その事情を教育長に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第8条の2 校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,教育長に出席停止についての意見の具申(様式第9号―2)をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは,教育長は,当該児童生徒の保護者の意見を聴取のうえ,出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは,教育長は,当該児童生徒の保護者に対し,潮来市立学校児童又は生徒の問題行動に対する出席停止の手続きに関する規則に従い出席停止を命じるものとする。

第4章 教材の取扱い

(教科書の使用)

第9条 教科書は,教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第10条 校長は,学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては,有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては,児童・生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第11条 校長は,教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用しようとする教科用図書(以下「準教科書」という。)については,使用前1月前までに準教科書使用承認申請書(様式第10号)により,教育長の承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第12条 校長は,学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次のものを使用しようとするときは,使用20日前までに教材届出書(様式第11号)により,教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業日に使用する各種の学習帳,練習帳及び日記帳

第5章 組織編成

(職員)

第13条 学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭並びに事務職員,学校栄養職員その他の必要な職員を置く。

(平18教委規則1・一部改正)

(学校事務の共同実施)

第13条の2 教育委員会は,学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営への支援を行うため,複数の学校に当該学校の学校事務の一部を共同で処理させること(以下「共同実施」という。)ができる。

2 前項の共同実施を行うときは,実施組織(以下「共同実施グループ」という。)を置く。

3 共同実施グループに事務長を置く。

4 各共同実施グループの運営を総括するため,総括事務長を置く。

5 前各項に定めるもののほか,学校事務の共同実施について必要な事項は別に定める。

(平28教委規則10・追加)

(事務職員の効率的な職務内容)

第13条の3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な事務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委規則25・追加)

(職員会議)

第14条 校長は,その職務を補助させるため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか,職員会議について必要な事項は,校長が定める。

(学校評議員)

第14条の2 学校に,学校評議員を置く。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で,教育に関する理解及び見識を有するもののうちから,校長の推薦により,教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(学校評価等)

第14条の3 学校は,当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,学校は,その実情に応じ,適切な項目や基準等を設定して行うものとする。

3 学校は,第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行うものとし,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 学校は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,教育委員会に報告するものとする。

5 学校は,教育活動その他の学校運営の状況について,保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

(平20教委規則7・追加,平23教委規則1・一部改正)

(教務主任等)

第15条 学校に,教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし,特別の事情のあるときは,この限りでない。

2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

5 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

6 教務主任,学年主任,生徒指導主事及び保健主事は,当該学校の教諭のうちから,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(令5教委規則25・一部改正)

第15条の2 中学校に,進路指導主事を置く。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 進路指導主事は,当該学校の教諭のうちから,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

第15条の3 学校に,事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

3 事務主任は,当該学校の事務職員のうちから,校長の意見を聴いて,教育長が命ずる。

第15条の4 学校においては,この規則に規定するもののほか,必要に応じて,校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は,校長が命じ,教育長に報告しなければならない。

(司書教諭)

第15条の5 学校に,司書教諭を置くことができる。

2 司書教諭は,校長の監督を受け,学校図書館に関する職務をつかさどる。

3 司書教諭は,当該学校の教諭のうちから,教育長の承認を得て,校長が命ずる。

(学校主査、係長及び副主査)

第16条 学校に必要に応じ学校主査、係長及び副主査を置く。

2 学校主査、係長及び副主査は,事務職員をもって充てる。

3 学校主査は,校長の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。

4 係長は,校長が定める庶務事務を統括する。

5 副主査は、校長の命を受け、特に命じられた事項を処理する。

(令5教委規則25・一部改正)

(主任栄養係長及び栄養係長)

第16条の2 学校に必要に応じ主任栄養係長及び栄養係長を置く。

2 主任栄養係長及び栄養係長は,学校栄養職員をもって充てる。

3 栄養係長は,上司の命を受け,学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。

4 主任栄養係長は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する特に専門的事項を処理する。

(令5教委規則25・一部改正)

(主任,主事及び技師等)

第17条 学校に,別表の左側に掲げる職のうち,必要な職を置く。

2 前項の職のうち,主任は事務職員又は学校栄養職員を,主事及び主事補は事務職員を,技師及び技師補は学校栄養職員を,その他の職は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第2項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定するその他の職員をもってこれに充てる。

3 第1項の職にある者は,主として別表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(平20教委規則7・一部改正)

(学校医,学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)

第18条 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,教育委員会が,校長の意見を聴いて,これを委嘱する。

(校務分掌)

第19条 この規則に定めるもののほか,所属職員の校務分掌は,校長が定める。

第6章 校長及び職員の服務

(校長及び職員の休暇)

第20条 校長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,教育長が行う。

2 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認は,校長が行う。この場合において,校長は,無給の特別休暇及び7日以上の有給の休暇については,休暇報告書(様式第12号)によりその旨を教育長に報告しなければならない。

(校長及び職員の出張命令)

第21条 校長の3日以上にわたる出張は,教育長が命ずる。

2 職員の出張及び校長の2日以内の出張は,校長が命ずる。

(校長の私事の旅行の届出)

第22条 校長は,私事の旅行等をしようとするときは,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(赴任)

第23条 職員は,新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命ぜられたときは,発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第24条 校長は,正規の勤務時間以外の時間において,所属職員に宿直又は日直を命ずるものとする。

2 前項の規定により宿直又は日直を命ぜられた職員は,学校の施設,設備及び重要書類の保全,緊急の事務の処理並びに非常災害の処置に当たらなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,宿直又は日直について必要な事項は,別に定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,別に定める。

第7章 施設,設備の管理

(施設,設備の管理)

第26条 校長は,学校の施設,設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し,その整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,学校の施設,整備の管理を分担する。

(貸与)

第27条 校長は,学校の施設,設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の利用の場合には,あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第28条 校長は,学校財産の一部又は全部がき損し,又は亡失したときは,速やかに教育長に報告し,その指示を受けなければならない。

(消防及び警備)

第29条 防火管理者は,教育長が校長の意見を聴いて,当該学校の校長又は職員のうちからこれを命ずる。

2 防火管理者は,学校の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

3 校長は,毎年度初め学校の警備及び消防計画を教育長に提出しなければならない。

第8章 補則

(学校保健安全計画の提出)

第30条 校長は,毎年2月末日までに,翌年度に係る児童,生徒及び職員の保健又は安全に関する事項について,計画を立て,学校保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 校長は,職員,児童及び生徒に関する事故が発生した場合は,直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(必要表簿)

第32条 学校に備えなければならない表簿は,法令その他に別に定めのあるもののほか,おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 例規及び重要報告書綴

(4) 職員進退関係綴

(5) 児童・生徒賞罰関係綴

(6) 諸願届出書類

(7) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号第2号及び第3号は永年,第4号及び第5号は10年間,その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(事務処理)

第33条 学校における文書処理,公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は,別に定める。

(補則)

第34条 この規則の実施のために必要な事項は,教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現にある職に命ぜられている者は,別に辞令を発せられない限り,この規則の各相当規定の職に命ぜられたものとする。

3 令和2年度においては,第3条第1項の規定にかかわらず,第4号に規定する県民の日を授業日とし,第6号に規定する夏期休業日を8月1日から8月16日まで,第7号に規定する冬期休業日を12月26日から翌年1月5日までとする。

(令2教委規則9・追加)

4 令和2年度においては,第3条の2第1項の規定に,8月13日,8月14日,12月28日,1月4日を加える。

(令2教委規則9・追加)

(昭和40年7月21日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月23日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年5月24日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年10月4日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年7月21日教委規則第1号)

この規則は,昭和53年8月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年2月28日教委規則第1号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第1号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日教委規則第1号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月2日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年7月29日教委規則第4号)

この規則中第1条の規定は平成4年7月12日から,第2条の規定は平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第2号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成12年4月3日教委規則第1号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月11日教委規則第2号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第5号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年1月24日教委規則第1号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日教委規則第1号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月23日教委規則第1号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年12月22日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年2月25日教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日教委規則第10号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日教委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年9月26日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

(令5教委規則25・一部改正)

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

主事補

定型的一般事務

技師

学校給食の一般技術

技師補

学校給食の定型的一般技術

技手

一般技能又は一般労務

学校用務員

学校の環境の整備その他の用務

事務補

事務的用務

(令5教委規則10・一部改正)

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(平21教委規則10・追加、令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(平21教委規則1・全改,令2教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則1・全改,令2教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則1・全改,令2教委規則3・一部改正)

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(平21教委規則1・全改,令2教委規則3・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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(令5教委規則10・一部改正)

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潮来市立学校管理規則

昭和36年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和36年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和40年7月21日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月28日 教育委員会規則第1号
昭和48年5月23日 教育委員会規則第3号
昭和48年5月24日 教育委員会規則第4号
昭和49年10月4日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年7月21日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第3号
昭和58年2月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月2日 教育委員会規則第1号
平成4年7月29日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成12年4月3日 教育委員会規則第1号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成15年1月24日 教育委員会規則第1号
平成18年2月24日 教育委員会規則第1号
平成20年3月25日 教育委員会規則第7号
平成21年1月23日 教育委員会規則第1号
平成21年12月22日 教育委員会規則第10号
平成23年2月25日 教育委員会規則第1号
平成28年9月26日 教育委員会規則第10号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年6月26日 教育委員会規則第9号
令和5年4月25日 教育委員会規則第10号
令和5年9月26日 教育委員会規則第25号