○潮来市教育委員会公印規則

平成4年10月1日

教委規則第6号

(注) 平成27年3月から改正経過を注記した。

潮来町教育委員会公印規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。

公印の種類

公印の保管者

1 潮来市教育委員会印

教育部長

2 削除


3 潮来市教育委員会教育長印

教育部長

4 潮来市立学校印

当該学校長

5 潮来市立学校長印

当該学校長

6 学校以外の教育機関の印

当該教育機関の長

7 学校以外の教育機関の長の印

当該教育機関の長

8 職務代理者印

当該代理される職の職印の管理者

(平27教委規則7・平28教委規則2・一部改正)

(公印の告示)

第3条 公印を調製し,又は改刻したときは,印影及び使用の開始期日を,廃棄したときは,廃棄の期日を告示するものとする。

(公印のひな形及び寸法)

第4条 公印のひな形及び寸法は,様式第1号による。

(公印の保管方法)

第5条 公印は,常に厳正に取り扱い,使用しない場合には,堅ろうな容器に納めて,これに錠を施さなければならない。

2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)

第6条 公印の保管者は,公印を調製し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第7条 公印の保管者は,公印台帳(様式第3号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは,当該公印の保管者に決裁文書を提示し,その承認を受けなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際,現に使用している公印は,この規則の相当規定により調製したものとみなして,新たに調製するまでの間,なお使用することができる。

(平成8年3月25日教委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日教委規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月25日教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月25日教委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平27教委規則7・一部改正)

画像

(令5教委規則10・一部改正)

画像

画像

潮来市教育委員会公印規則

平成4年10月1日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年10月1日 教育委員会規則第6号
平成8年3月25日 教育委員会規則第3号
平成13年4月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年2月25日 教育委員会規則第2号
令和5年4月25日 教育委員会規則第10号