○潮来市教育委員会事務専決規程

昭和56年12月24日

教委訓令第7号

第1条 この規程は,教育委員会の権限に属する事務の教育長による専決について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は,その会議を招集する暇がないとき,又はその会議が成立しないときは,潮来市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教育委員会規則第4号)第2条に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし,教育委員会規則の制定及び改廃については,軽易なものに限る。

2 教育長は,前項の規定により専決した事務については,次の教育委員会の会議において報告し,その承認を求めなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

潮来市教育委員会事務専決規程

昭和56年12月24日 教育委員会訓令第7号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年12月24日 教育委員会訓令第7号