○潮来市教育委員会に対する事務委任規則

平成4年3月26日

規則第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長は,次の各号に掲げる権限を,潮来市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。

(2) 委員会に配当された予算に基づき,支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。

(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市教育委員会に対する事務委任規則

平成4年3月26日 規則第10号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年3月26日 規則第10号