○潮来市土地開発基金管理規則

平成4年3月26日

規則第1号

(注) 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市土地開発基金条例(平成4年条例第1号)第8条の規定に基づき,潮来市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(取得の対象となる土地)

第2条 基金により取得することができる土地(土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に掲げる権利,同法第6条に掲げる立木,建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきを含む。以下同じ。)は,公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要がある土地であって次の各号の1に該当するものとする。

(1) 基金において取得しようとする年度の翌年度以降において使用する土地

(2) 前号に規定する土地の取得に係る代替地

(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認める土地

(土地需要計画書の作成)

第3条 市の各執行機関は,基金により土地を取得する必要があるときは,当該土地に係る土地需要計画書(様式第1号)を毎年5月31日までに作成し,市長に提出するものとする。ただし,緊急に取得する必要があるときは,そのつど作成し提出することができる。

(決定通知)

第4条 総務課長は,基金により取得する土地が決定されたときは,土地取得決定通知書(様式第2号)により関係者に通知するものとする。

(土地引渡しの申込み及び通知)

第5条 基金に属する土地の引渡しを受けようとするときは,土地引渡申込書(様式第3号)によらなければならない。

2 総務課長は,引き渡す土地の価額が決定されたときは,土地引渡通知書(様式第4号)により,申込者に通知するものとする。

(土地の価額)

第6条 基金に属する土地の引渡価額は,そのつど市長が定めるものとする。

(土地の引渡し)

第7条 基金に属する土地の引渡しは,土地引渡済書(様式第5号)によるものとする。

(土地台帳)

第8条 基金には,土地台帳(様式第6号)その他の帳簿を備え,常にその運用状況を明らかにしておくものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年8月31日規則第17号)

この規則は,平成5年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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(令5規則9・一部改正)

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潮来市土地開発基金管理規則

平成4年3月26日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)