○潮来市り災救助基金管理規則

昭和39年9月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,潮来市基金設置条例(昭和39年条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(救助の対象)

第2条 条例第5条の規定により,市長が基金の全部又は一部を処分し,その財源で行う応急的な救助(以下「り災救助」という。)は,災害により当該災害のため生活上必要な家財を滅失し,又はき損し,直ちに日常生活を営むことが困難となったり災者(以下「り災者」という。)に対し,市長が救助を要すると認めたときに行うものとする。

(救助の費用の額)

第3条 り災救助のため支出する費用の額は,災害により住家が全壊,全焼流失又は半壊,半焼若しくは床上浸水等の被害を受けた世帯(以下「り災世帯」という。)1世帯につき当該り災世帯の被害の程度に応じて別表に定める額以内において市長が定める額とする。

2 市長は,被害の実情により前項の規定によりがたいと認めるときは,前項に定める額を超えて定めることができる。

(救助の方法)

第4条 市長は,救助を要すると認めたときは,当該り災世帯に対してその受けた被害の実情に応じ次の各号に掲げる物品を前条に規定する額の範囲内で現物により給付するものとする。ただし,市長は,当該物品の価額に相当する額を金銭により給付することができる。

(1) 衣類

(2) 寝具

(3) 身回品

(4) 炊事用具

(5) 食器

(6) 応急日用品

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認めたもの

(救助物品の事前購入)

第5条 市長は,り災救助を円滑にするため,必要があると認めるときは,基金の一部を処分して事前に救助物品を購入し,備蓄しておくことができる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 潮来町り災救助積立金設置条例施行規則(昭和37年規則第13号)は,廃止する。

(昭和45年12月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年11月20日から適用する。

別表(第3条関係)

1 住家の全壊,全焼又は流失により被害を受けた世帯

世帯区分

季別

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

5人以上1人を増すごとに

夏季/自4月/至9月/

4,600円

4,800円

8,300円

9,800円

12,300円

1,700円

冬季/自10月/至3月/

7,300円

9,200円

12,700円

14,800円

18,600円

2,500円

2 住家の半壊,半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

世帯区分

季別

1人世帯

2人世帯

3人世帯

4人世帯

5人世帯

5人以上1人を増すごとに

夏季/自4月/至9月/

1,600円

2,300円

3,000円

3,700円

4,500円

600円

冬季/自10月/至3月/

2,400円

3,300円

4,300円

5,200円

6,300円

900円

潮来市り災救助基金管理規則

昭和39年9月29日 規則第12号

(昭和45年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年9月29日 規則第12号
昭和45年12月1日 規則第14号