○潮来市基金設置条例

昭和39年9月29日

条例第33号

(注) 平成18年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,基金の設置,管理及び処分について法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 基金を別表左欄のとおり設置する。

(積立金)

第3条 基金は,別表中欄に掲げる目的のため同欄に掲げる額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は,予算で定める。

(管理)

第4条 基金は,銀行その他の金融機関への預金若しくは信託又は確実な有価証券の購入により運用するものとする。ただし,潮来市り災救助基金については,救助物品の購入及び備蓄により運用することができる。

(処分)

第5条 基金は,別表右欄に掲げる場合に限り,全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実に繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 潮来町財政調整基金の設置,管理及び処分に関する条例(昭和39年条例第9号)は廃止する。

3 この条例施行前,現に前項の規定による廃止前の条例の規定により設置されている基金は,この条例の規定に基づく基金とみなす。

(昭和41年7月30日条例第23号)

この条例は,昭和41年8月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月10日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月25日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年9月22日条例第29号―1)

この条例は,公布の日から施行し,平成元年10月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第8号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第17号)

この条例は,平成2年3月31日から施行する。

(平成4年12月21日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第10号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第25号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月15日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条,第5条関係)

(平18条例7・平18条例26・平20条例14・平21条例9・平29条例15・平30条例7・令2条例3・一部改正)

名称

目的及び積立額

処分

潮来市財政調整基金

年度間の財政の調整を行い市財政の健全な運営に資するため次に掲げるものを基金に積み立てる。

1 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項の規定に基づく金額

2 法第7条第1項の規定に基づく金額

3 その他市長が必要と認めた金額

1 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

2 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための経費に充てるとき。

3 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

4 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

5 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

6 その他市長が市財政の運営上特に必要と認めるとき。

潮来市り災救助基金

災害に際して災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定により救助を受けることができないり災者に対しての救助の円滑な運営に資するため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

災害救助法の規定による救助を受けることができないり災者に対して必要な救助を与えるとき。

潮来市ボート整備基金

ボート整備に資するため,市長が必要と認めた金額を基金に積み立てる。

ボート整備に必要な経費の財源に充てるとき。

ふるさと創生基金

地域活性化に資するため,市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

地域活性化に必要な経費の財源に充てるとき。

公共施設整備基金

公共施設整備のため,市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

公共施設整備に必要な経費の財源に充てるとき。

減債基金

市債の償還に必要な財源を確保し,財政の健全な運営に資するため市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

1 経済事情の変動等により財源が不足する場合において市債の財源に充てるとき。

2 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において市債の償還の財源に充てるとき。

3 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

4 市債のうち地方税の減収補填又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

庁舎建設基金

庁舎建設のため市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

左欄の目的のための財源に充てるとき。

道の駅いたこ維持管理基金

道の駅いたこの健全な運営及び施設維持管理に資するため,市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

左欄の目的のための財源に充てるとき。

一般廃棄物処理施設整備基金

一般廃棄物処理施設整備のため,市長が必要と認めた金額を基金として積み立てる。

一般廃棄物処理施設の整備に必要な経費の財源に充てるとき。

潮来市ふるさと応援基金

潮来市のふるさとづくりに対して寄付された寄付金を,円滑に運用するため基金として積み立てる。

左欄の目的のため,次に掲げる事業の財源に充てるとき。

(1) 保健・医療・福祉の増進に関する事業

(2) 自然環境の保護に関する事業

(3) 防災・防犯に関する事業

(4) 産業振興及び観光振興に関する事業

(5) 教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業

(6) 市民協働に関する事業

(7) その他潮来市全体の発展に寄与する事業

太陽の恵み基金

教育の推進又は子育て支援に資するため,太陽光発電事業者等からの寄附金を基金として積み立てる。

左欄の目的のための財源に充てるとき。

森林環境譲与税基金

森林の整備又は整備促進に関する施策に資するため,森林環境譲与税を基金として積み立てる。

左欄の目的のための財源に充てるとき。

潮来市基金設置条例

昭和39年9月29日 条例第33号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第33号
昭和41年7月30日 条例第23号
昭和51年3月25日 条例第11号
昭和53年3月10日 条例第12号
昭和57年3月25日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第4号
平成元年9月22日 条例第29号の1
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第9号
平成13年4月1日 条例第10号
平成13年4月1日 条例第25号
平成18年3月20日 条例第7号
平成18年9月15日 条例第26号
平成20年3月17日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第3号