○行方郡牛堀町編入に伴う潮来市税条例及び潮来市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成13年4月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,行方郡牛堀町の編入に伴い,旧牛堀町の区域における潮来市税条例(昭和32年条例第21号。以下「市税条例」という。)及び潮来市都市計画税条例(昭和32年条例第1号。以下「都市計画税条例」という。)の適用について,経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧牛堀町の区域内に住所を有する個人の市民税の賦課徴収については,平成12年度分までに限り,旧牛堀町税条例(昭和44年条例第11号。以下「旧牛堀町税条例」という。)の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 旧牛堀町の区域の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については,平成12年度分までに限り,旧牛堀町税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 行方郡牛堀町編入の際,現に旧牛堀町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は,市税条例第91条第1項及び同条第2項の規定により交付を受けたものとみなす。

(都市計画税に関する経過措置)

第5条 旧牛堀町の区域内の土地及び家屋に対して課する都市計画税の課税の適用については,都市計画税条例第3条の規定にかかわらず,平成14年度分及び平成15年度分に限り,課税しないこととし,平成16年度分については100分の0.25とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,行方郡牛堀町編入に伴う市税条例の適用について必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第27号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

行方郡牛堀町編入に伴う潮来市税条例及び潮来市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成13年4月1日 条例第20号

(平成16年4月1日施行)