○潮来市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱
平成9年2月19日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税の課税誤りによる徴収金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)について,過誤納返還金(以下「返還金」という。)を交付することにより納税者の不利益を補填し,税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は,地方自治法(昭和22年法律第67条)第232条の2の規定により支出する。
(交付対象者)
第3条 返還金の交付を受けることができる者は,次の各号の1に該当する事由により還付不能金のあることを市長により確認された固定資産税,都市計画税及び国民健康保険税を納付した納税者とし,当該納税者が死亡し相続があったときは,その相続人とする。
(1) 所有者の錯誤による課税
(2) 地目認定の誤りによる課税
(3) 住宅用地の適用の誤りによる課税
(4) 滅失家屋に対する課税
(5) その他錯誤による固定資産税等の賦課処分
(返還金の額)
第4条 返還金の額は,還付不能金と当該還付不能金に係る利息相当額の合算額とする。
(還付不能金の算定)
第5条 還付不能金は,返還金の交付申請のあった日の属する年度から10年前の年度分までとし,その額は課税台帳等により算定するものとする。ただし,領収書等によって納付が確認できるときは,この限りでない。
(利息相当額の算定)
第6条 還付不能金に係る利息相当額は,地方税法第17条の4に規定する還付加算金の例によるものとする。
(平25告示201・一部改正)
(交付の申請)
第7条 返還金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,過誤納返還金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第8条 市長は,返還金の申請について確認し,返還金の交付を決定(様式第2号)するものとする。
(交付の通知)
第9条 市長は,返還金の交付を決定したときは,申請者に返還金通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(返還金の交付)
第10条 市長は,前条の規定により通知をしたときは,遅滞なく返還金を交付するものとする。
付則
この要項は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は,平成13年4月1日から施行する。
(利息相当額の算定に関する経過措置)
2 改正後の潮来市固定資産税等過誤納返還金取扱要綱第6条の2の規定は,利息相当額の算定のうち平成13年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
附則(平成25年12月3日告示第201号)
この要綱は,公表の日から施行し,平成26年1月1日から適用する。