○潮来市税条例施行規則

昭和63年3月31日

規則第2号

(注) 平成19年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第6条)

第2節 賦課徴収(第7条~第34条)

第3節 過料処分及び犯則取締(第35条・第36条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第37条・第37条の2)

第2節 固定資産税(第38条)

第3節 軽自動車税(第39条)

第4節 特別土地保有税(第40条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第41条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は,市税の賦課徴収事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(この規則と財務規則の関係)

第3条 市税の徴収金に関する事項のうち,この規則に定めのあるものは,潮来市財務規則(平成13年規則第10号)に定めるところにかかわらず,この規則に定めるところによる。

(徴税吏員とその職務権限)

第4条 条例第2条第1号の規定により委任する徴税吏員は,市税事務に従事する職員とする。

2 前項の徴税吏員に次の事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金の滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか,法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

(平19規則11・一部改正)

(犯則取締)

第5条 市税に関する犯則事件について,国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定を準用する場合における税務署の収税官吏の職務は,徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査職員として指定した者が行うものとする。

(平19規則11・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式)

第6条 第4条の規定による徴税吏員及び前条の規定による犯則事件調査職員並びに法第353条第2項の規定による固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票の様式は,それぞれ次に掲げるとおりとする。

証票の様式

様式

徴税吏員証

第1号

市税犯則事件調査職員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

(平19規則11・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税台帳等の様式)

第7条 市長が備えなければならない台帳及び帳簿並びにこれらの様式は,次に掲げるものとする。

台帳及び帳簿の名称

様式

市民税県民税課税台帳兼徴収簿

第5号

市民税県民税特別徴収税額個人別課税台帳

第6号

市民税/法人税割/均等割/の課税台帳

第7号

固定資産税課税台帳兼名寄帳

第8号

土地課税(補充)台帳

第9号

家屋課税(補充)台帳

第10号

特別土地保有税の土地名寄帳

第12号

特別土地保有税(取得分)課税台帳

第13号

特別土地保有税(保有分)課税台帳

第14号

法人市民税徴収簿

第15号

固定資産税徴収簿

第16号

軽自動車税課税台帳兼徴収簿

第17号

市たばこ税徴収簿

第19号

特別土地保有税徴収簿

第20号

市民税県民税特別徴収義務者徴収簿

第21号

滞納繰越徴収簿

第22号

入湯税徴収簿

第23号

(徴収猶予の申請等)

第8条 法第15条第1項又は第2項の規定による徴収猶予の申請をしようとする者は,徴収猶予申請書を,市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長を申請しようとする者は,徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は徴収猶予(期間の延長)承認通知書,認めない場合は徴収猶予(期間の延長)不承認通知書によってその旨を法第15条第4項の規定により当該申請者に通知しなければならない。

4 徴収猶予の承認を受けたものが,法第15条の2第2項の規定により,財産の差押解除を申請しようとするときは,徴収猶予に係る差押解除申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は,法第15条の2第2項の規定により,財産の差押を解除するときは徴収猶予に係る差押解除通知書により,納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)

第9条 前条第3項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は,納付書又は納入書によらなければならない。

(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)

第10条 市長は,法第15条の3又は第15条の6の規定に該当するときは,直ちに徴収猶予の取消通知書又は換価の猶予の取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(担保提供の手続等)

第11条 法第16条第1項の規定によって担保を徴されることとなった者が,令第6条の10の規定により担保を提供する場合は,担保提供書に担保を証する文書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は,法第16条第3項の規定によって増担保の提供,保証人の変更その他担保を確保するための必要な行為を求める場合は,増担保提供(保証人の変更)請求書によって請求しなければならない。

3 前項の通知を受けた者が,増担保の提供,保証人の変更その他担保を確保するための必要な手続をとる場合は,第1項の手続に準じて行わなければならない。

4 市長は,第1項又は前項の規定により,担保の提供があった場合においては,担保財産受領書を交付しなければならない。

5 第1項の規定は,法第16条の3第1項の規定によって保全担保を命ぜられた場合において,その担保を提供する場合又は法第16条の4第3項の規定により保全差押金額に相当する担保を提供する場合において準用する。

(担保の解除の通知)

第12条 市長は,法第16条第1項の規定によって担保を徴した場合において,当該担保に係る徴収金の全部又は一部が納付又は納入されたことその他担保を徴する理由がなくなったため,当該担保の全部又は一部を解除する場合は,担保解除通知書によって通知しなければならない。

2 前項の規定は,法第16条の3第7項若しくは第8項の規定により保全担保を解除する場合又は法第16条の4第4項若しくは第5項の規定により担保を解除する場合において準用する。

(納税義務の消滅通知)

第13条 市長は,法第15条の7第4項の規定により納税義務が消滅した場合又は法第15条の7第5項の規定により納税義務を消滅させた場合は,納税義務消滅通知書によって通知しなければならない。

(延滞金の免除)

第14条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は,延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金免除通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。

(納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)

第15条 納期限後に納付又は納入する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は,延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請に対する決定をしたときは,延滞金減免通知書によって,その旨を当該申請者に通知するものとする。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第16条 法第16条の2第1項の規定により,市長が定める有価証券は,次の各号に掲げるもので,市長が取立てを確実と認めるものとする。

(1) 小切手

(2) 為替手形

(3) 約束手形

2 徴税吏員は,法第16条の2第3項の規定による委託を受けた場合においては,市長の指定する金融機関に再委託するものとする。

(予納の申出)

第17条 法第17条の3第1項に掲げる徴収金を予納しようとする者は,予納金納付(納入)申出書を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第18条 市長は,法第17条の規定により,過誤納金を還付する場合又は法第17条の2第1項若しくは第2項の規定により,未納の徴収金に充当した場合は,過誤納金還付(充当)通知書によって,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

2 市長は,令第6条の13第1項の規定により,第2次納税義務者が納付し,又は納入した徴収金の一部につき過誤納金が生じた場合において,当該過誤納金を還付し,又は未納の徴収金に充当したときは,納税者又は特別徴収義務者に対し,第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)済通知書によって通知しなければならない。

(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)

第19条 市長は,令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては,当該納税者に対し,その旨を通知するものとする。

2 前条第1項の規定は,前項の場合に準用する。

(交付送達の記録)

第20条 徴税吏員及びその他の職員(以下この条において「徴税吏員等」という)は法第20条第2項又は第3項第1号の規定により,交付送達を行った場合は,送達記録書にその交付を受けた者の署名(記名を含む。以下同じ。)を受けなければならない。この場合において,その者が署名をしないときは,その理由を付記しなければならない。

2 徴税吏員等は,法第20条第3項第2号の規定により交付送達を行った場合は,前項の送達記録書にその旨を記載しなければならない。

3 前2項の規定は,送達すべき書類の原本に,送達の記録を記載し,その書類の交付を受けた者の署名を求めること,その他必要な事項を記載することによって送達記録書に代えることができる。

(令5規則9・一部改正)

(公示送達)

第21条 法第20条の2第1項の規定による公示送達は,公示送達書によらなければならない。

(徴収の嘱託等)

第22条 法第20条の4第1項の規定により,徴収の嘱託をする場合は,徴収嘱託書を当該市町村の徴税吏員に送付しなければならない。

2 前項の徴収嘱託書を送付した後において,当該徴収嘱託書に係る徴収金の全部又は一部についてその嘱託を取り消す場合においては,徴収嘱託取消(一部取消)通知書によって通知しなければならない。

3 他の市町村の徴税吏員から徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託書によって当該徴税吏員に通知するとともに,徴収受託通知書によって受託に係る納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。

(災害等による期限の延長の手続等)

第23条 条例第18条の2第2項の公示は,市の掲示場に掲示して行わなければならない。

2 条例第18条の2第4項の規定による期限の延長の申請は,納期限等延長申請書によって行わなければならない。

3 条例第18条の2第5項の通知は,期限延長申請に対する納期限等の延長承認(不承認)通知書によって行わなければならない。

(第三者納付又は納入による抵当権の代位)

第24条 法第20条の6第2項の規定により,抵当権につき市に代位しようとする者が,令第6条の20の規定により提出すべき文書は,市税の抵当権に代位する旨の申出書によらなければならない。

2 市長は,前項の申出書を受理したときは,抵当権の第三者代位通知書によって,抵当権の設定者に通知しなければならない。

(更正の請求)

第25条 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする者は,更正の請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の請求につき,更正をすべき理由がないときは,その旨を当該請求をした者に対し,更正をすべき理由のない旨の通知書によって通知しなければならない。

(納税証明書の請求手続)

第26条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を請求しようとする者は,納税証明請求書(税関係証明交付申請書)を市長に提出しなければならない。

第27条 削除

(納税管理人の申告)

第28条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人(変更)の申告は,納税管理人(変更)申告書によって行わなければならない。

(過料処分の決定通知)

第29条 条例第26条第1項第36条の4第1項第53条の10第1項第65条第1項第75条第1項第88条第1項及び第133条第1項に規定する過料を科するときは,過料処分決定通知書によって通知するとともに,納入通知書によってその発付の日から起算して10日を経過した日を納期限と定め,納入の告知をしなければならない。

(審査請求の手続)

第30条 市税に係る処分又は不作為につき,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第2条,第3条及び第5条の規定により審査請求をしようとする者は,審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 審査法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は,審査請求取下書を市長に提出しなければならない。

(平28規則17―8・一部改正)

(審査請求に対する決定の通知)

第31条 市長は,審査請求に対する決定は,決定書によって行うものとし,その謄本を審査請求した者に交付しなければならない。

(平28規則17―8・一部改正)

(税額変更の通知)

第32条 市長は,普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後,その記載金額を減額し,又は賦課を取り消す場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知しなければならない。

2 納税通知書を交付した後,その記載金額を増額する場合には,税額変更(取消)通知書によってその旨を通知するとともに増額すべき分について納付書を交付しなければならない。

(減免申請等)

第33条 条例第51条第71条第89条及び第139条の2の規定により市税の減免を受けようとする者は,市税減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第90条の規定により,市税の減免を受けようとする者は,身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前2項の申請に対する決定をしたときは,市税減免承認(不承認)通知書によって,その旨を当該申請者に通知しなければならない。

4 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者があるときは,その者に係る減免を取り消さなければならない。

(賦課徴収に関する文書の様式)

第34条 市税の賦課徴収に関する文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

納付書

条例第2条第3号

第24号

納入書

条例第2条第4号

第25号

相続人代表者指定(変更)

法第9条の2第1項後段及び令第2条第6項

第26号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第27号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第28号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第29号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第30号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第32号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第33号

削除

 

第34号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書

法第14条の18第2項前段

第35号

譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書

法第14条の18第2項後段

第36号

徴収猶予(期間の延長)申請書

第8条第1項及び第2項

第37号

徴収猶予(期間の延長)承認通知書

第8条第3項

第38号

徴収猶予(期間の延長)不承認通知書

第8条第3項

第39号

徴収猶予に係る差押解除申請書

第8条第4項

第40号

徴収猶予に係る差押解除通知書

第8条第5項

第41号

徴収猶予の取消通知書

第10条

第42号

弁明を求める通知書

法第15条の3第2項

第43号

換価の猶予(期間の延長)通知書

法第15条の5第3項

第44号

換価の猶予の取消通知書

第10条

第45号

滞納処分の停止通知書

法第15条の7第2項

第46号

滞納処分の停止の取消通知書

法第15条の8第2項

第47号

担保提供書

第11条第1項

第48号

増担保提供(保証人の変更)請求書

第11条第2項

第49号

担保財産受領書

第11条第4項

第50号

担保解除通知書

第12条第1項

第51号

納税義務消滅通知書

第13条

第52号

延滞金の免除(減免)申請書

第14条第1項第15条第1項

第53号

延滞金の免除(減免)通知書

第14条第2項第15条第2項

第54号

保証書

法第16条第1項

第55号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第56号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第57号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第58号

保全差押に係る担保金充当申請書

令第6条の12第5項

第59号

保全差押に係る交付要求書

法第16条の4第9項

第60号

保全差押に係る交付要求通知書

法第16条の4第9項

第61号

予納金納付(納入)申出書

第17条

第62号

過誤納金還付(充当)通知書

第18条第1項

第63号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)済通知書

第18条第2項

第65号

送達記録書

第20条第1項

第66号

公示送達書

第21条

第67号

徴収嘱託書

第22条第1項

第68号

徴収嘱託取消(一部取消)通知書

第22条第2項

第69号

徴収受託書

第22条第3項

第70号

徴収受託通知書

第22条第3項

第71号

納期限等延長申請書

第23条第2項

第72号

納期限等の延長承認(不承認)通知書

第23条第3項

第73号

市税の抵当権に代位する旨の申出書

第24条第1項

第74号

抵当権の第三者代位通知書

第24条第2項

第75号

更正の請求書

第25条第1項

第76号

更正をすべき理由のない旨の通知書

第25条第2項

第77号

納税証明請求書

第26条

第78号

納税証明書

第26条

第79号

納税管理人(変更)申告書

第28条

第80号

過料処分決定通知書

第29条

第81号

審査請求書

第30条第1項

第82号

審査請求取下書

第30条第2項

第83号

決定書

第31条

第84号

税額変更(取消)通知書・決議書

第32条

第85号

市税減免申請書

第33条第1項

第86号

身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書

第33条第2項

第87号

市税減免承認(不承認)通知書

第33条第3項

第88号

督促状

法第329条第1項,第334条,第371条第12項,第457条第1項,第485条第1項,第611条第1項及び第701条の16第1項

第89号

2 法第13条の2第3項前段の規定による告知は,この規則で定める納税通知書,納付(納入)書等に繰上徴収する旨,繰上徴収に係る納付又は納入の期限及び繰上徴収する法の根拠規定を記載して行わなければならない。

(平28規則17―8・一部改正)

第3節 過料処分及び犯則取締

(過料処分及び犯則取締台帳等の様式)

第35条 市長が備えなければならない台帳の様式は,次に掲げるものとする。

台帳の名称

様式

市税条例違反者過料処分台帳

第90号

市税犯則者処分台帳

第91号

市税犯則者処分猶予台帳

第92号

(犯則事件の調査及び処分に関する書類等の様式)

第36条 法第336条,第437条,第485条の6,第616条及び第701条の23の規定により準用する国税犯則取締法に規定する書類の様式は,次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

質問てん末書

第93号

検査てん末書

第94号

臨検・捜索・差押許可状請求書

第95号

臨検・捜索てん末書

第96号

差押(領置)てん末書

第97号

差押(領置)目録

第98号

保管証

第99号

犯則事件報告書

第100号

通告書

第101号

告発書

第102号

差押(領置)物件引継通知書

第103号

通知書

第104号

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税に係る文書の様式)

第37条 市民税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

市民税・県民税簡易申告書

条例第36条の2第2項

第105号

市民税・県民税納税通知書兼領収証書

条例第41条

第106号

事務所,事業所又は家屋敷に係る市民税申告書

条例第36条の2第7項

第107号

法人の設立等(設立,設置,解散,合併,変更,廃止)に関する申告書

条例第36条の2第8項

第108号

特別徴収税額の納期の特例の承認通知書

条例第46条の2

第109号

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

条例第46条の3

第110号

給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書

条例第46条の4

第111号

特別徴収税額の納期の特例の承認/取消/却下/通知書

条例第46条の5

第112号

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

第113号

法人税額の分割基準の修正請求書

法第321条の14第4項

第114号

法人税額の分割基準の修正通知書

法第321条の14第6項

第115号

(条例第34条の7第1項第3号ウの規定に定める寄附金)

第37条の2 条例第34条の7第3号ウの規則に定める寄附金は,所得税法施行例(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。

(平21規則9・追加)

第2節 固定資産税

(固定資産税に係る文書の様式)

第38条 固定資産税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第55条

第116号

学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第56条

第117号

社会福祉事業施設,国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書

条例第57条及び第58条

第118号

固定資産税非課税規定適用除外申請書

条例第59条

第119号

固定資産税(区分所有の家屋)に係る申出書

条例第63条の2

第120号

/固定資産税/都市計画税/納税通知書兼領収証書

条例第69条

第121号

地籍図

条例第73条

第123号

土地使用図

条例第73条

第124号

土壌分類図

条例第73条

第125号

家屋見取図

条例第73条

第126号

固定資産売買記録簿

条例第73条

第127号

住宅用地申告書

条例第74条

第128号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出書

法第364条の2第2項

第129号

仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する決定通知書

法第364条の2第4項

第130号

固定資産の価格決定通知書

法第411条第1項及び第417条第1項

第131号

固定資産価格等決定(修正)通知書

法第417条第1項

第132号

固定資産課税台帳の縦覧公示

法第415条第3項

第133号

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出書

法第432条第1項

第134号

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査申出に対する決定書

法第433条第12項

第135号

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に係る文書等の様式)

第39条 軽自動車税に係る文書等の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

軽自動車税納税通知書兼領収証書

法第446条第2項

第136号

軽自動車税申告書(新規用)

条例第87条第1項及び第91条第1項

第137号

軽自動車税廃車申告書

条例第87条第2項

第138号

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

第139号

所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書

条例第87条第4項

第140号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付申請書

条例第91条第1項

第141号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識

条例第91条第1項及び第2項

第142号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識交付証明書

条例第91条第3項

第143号

/原動機付自転車/小型特殊自動車/標識再交付申請書

条例第91条第8項

第144号

軽自動車税納税証明書

法第20条の10

第145号

軽自動車税の第二次納税義務に係る納税義務免除申告書

法第11条の9第3項

第148号

第4節 特別土地保有税

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

特別土地保有税納付書

条例第139条

第164号

特別土地保有税更正(決定)通知書

法第606条第4項,第609条第4項及び第610条第4項

第165号

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定通知書

令第54条の42第3項及び令第54条の45第3項

第166号

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/の認定できない旨の通知書

第167号

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/認定取消通知書

法第601条第5項及び第6項及び第602条第2項

第168号

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/確認通知書

法第601条第1項及び第602条第1項

第169号

特別土地保有税/非課税土地/特例譲渡/の確認できない旨の通知書

第170号

特別土地保有税納税義務免除認定通知書

法第603条の2第5項

第171号

特別土地保有税納税義務免除認定できない旨の通知書

第172号

特別土地保有税納税義務免除に係る期間の延長通知書

令第54条の42第7項,令第54条の43第2項,令第54条の45第8項

第173号

特別土地保有税納税義務の免除に係る期間延長申請棄却通知書

第174号

特別土地保有税徴収猶予通知書

法第603条第3項

第175号

特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書

第176号

特別土地保有税徴収猶予取消通知書

法第603条第4項

第177号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書

法第603条第1項及び第2項

第178号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書

法第603条第1項及び第2項

第179号

特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請棄却通知書

第180号

特別土地保有税非課税土地届出書

法第586条第2項及び第587条

第181号

土地の価格(決定)通知願

令第54条の38第2項

第182号

土地の価格(決定)通知書

第183号

特別土地保有税還付申請書

法第601条第7項,第602条第2項,第603条第4項及び第603条の2第7項

第184号

特別土地保有税減免申請書

条例第139条の2第2項

第185号

特別土地保有税減免事由消滅申告書

第186号

払込書

 

第187号

領収書

 

第188号

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税に係る文書の様式)

第41条 入湯税に係る文書の様式は,次に掲げるところによる。

文書の名称

根拠規定

様式

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

第190号

入湯税更正(決定)通知書

法第701条の9第4項

第191号

入湯税に係る経営申告書

条例第147条

第192号

入湯税に係る経営異動申告書

条例第147条

第193号

入湯税に関する帳簿

条例第148条

第194号

入湯税納入書

条例第145条第3項

第195号

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(従前の定めによってなされた処分等の効力)

2 この規則施行の際,従前の定めによってなされた手続又は処分は,それぞれこの規則によってなされた手続又は処分とみなす。

(潮来町税規則の廃止)

3 潮来町税規則(昭和36年規則第9号)は,廃止する。

(平成10年10月7日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年2月17日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年5月24日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の潮来市税条例施行規則の規定は,平成13年度以後の年度分の市税条例施行規則について適用し,平成12年度分までの町税条例施行規則については,なお従前の例による。

(平成19年1月22日規則第11号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17―8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までにされた手続きその他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりされた手続きその他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前の従前の様式は,この規則の改正後の潮来市税条例施行規則の規定による様式の準備が整うまでの間は,従前の例により使用することができる。

(令和3年5月28日規則第12号)

この規則は,令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

潮来市税条例施行規則

昭和63年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年3月31日 規則第2号
平成10年10月7日 規則第20号
平成11年2月17日 規則第5号
平成12年5月24日 規則第14号
平成13年4月1日 規則第11号
平成19年1月22日 規則第11号
平成21年3月30日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号の8
令和3年5月28日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第9号