○潮来市特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第11号

(注)平成18年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次の各号に掲げる特別会計を,当該各号に定める目的のため,設置する。

(1) 削除

(2) 潮来市土地区画整理事業 土地区画整理事業

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(平18条例6・令元条例25・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前,国民健康保険事業特別会計,都市計画事業特別会計並びに上水道事業特別会計をもって経理した国民健康保険事業,都市計画事業並びに上水道事業に係る歳入及び歳出は,この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和40年3月31日条例第8号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年7月30日条例第20号)

この条例は,昭和41年8月1日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年12月15日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年12月28日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年12月28日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和58年12月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第10号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第29号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年3月25日条例第7号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号
昭和40年3月31日 条例第8号
昭和41年7月30日 条例第20号
昭和42年3月31日 条例第13号
昭和47年12月15日 条例第17号
昭和48年3月29日 条例第5号
昭和51年3月25日 条例第10号
昭和51年12月28日 条例第30号
昭和58年12月28日 条例第17号
平成2年3月27日 条例第10号
平成3年12月26日 条例第29号
平成12年9月25日 条例第31号
平成15年3月25日 条例第7号
平成18年3月20日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第25号