○潮来市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月1日

条例第13号

(注) 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第12条の5及び潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第10条及び第18条の規定に基づき,職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平28条例13・令元条例21・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。

(1) 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 動物の死体処理手当

(3) 福祉業務手当

(4) 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当

(5) 感染症防疫作業従事手当

(平19条例4・全改,平28条例13・一部改正)

(市税事務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 市税事務に従事する職員の特殊勤務手当は,市税の徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は,徴収事務に従事した日1日につき500円とする。

(平19条例4・一部改正)

(動物の死体処理手当)

第4条 動物の死体処理手当は,動物の死体処理に係る業務を行う職員で,規則で定める者が当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,処理作業1体につき1,000円とする。

(平19条例4・旧第7条繰上)

(福祉業務手当)

第5条 福祉業務手当は,福祉事務所に勤務し,生活保護を担当するケースワーカー及び査察指導員に支給する。

2 前項の手当の額は,職務に従事した日1日につき500円とする。

(平19条例4・旧第12条繰上,平21条例4・一部改正)

(行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当)

第5条の2 行旅死亡人死体及び遺棄死胎取扱手当は,担当職員が行旅死亡人又は遺棄死胎の埋火葬等業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,処理作業1体(胎)につき5,000円とする。

(平28条例13・追加)

(感染症防疫作業従事手当)

第5条の3 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は,感染症防疫作業に従事する職員が感染症が発生し,又は発生するおそれがある場合において,感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき,感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき又は感染症菌を有する家畜若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は,職務に従事した日1日につき1,000円とする。

(平28条例13・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項については,規則で定める。

(平19条例4・旧第13条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和38年9月27日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和42年10月9日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,第5条の規定は,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月22日条例第17号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年5月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の潮来町特殊勤務手当条例の規定に基づいて,切替日以後の分として,支給を受けた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月23日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年3月28日条例第3号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第3条並びに第6条の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第18号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に給与事由の生じた特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日条例第21号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和32年10月1日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第13号
昭和38年9月27日 条例第21号
昭和42年10月9日 条例第27号
昭和43年3月22日 条例第17号
昭和45年10月1日 条例第27号
昭和46年2月15日 条例第5号
昭和49年3月20日 条例第11号
昭和55年5月24日 条例第4号
昭和60年3月23日 条例第4号
昭和61年2月26日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第3号
平成8年3月28日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第14号
平成13年4月1日 条例第18号
平成19年3月20日 条例第4号
平成21年3月30日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第21号