○潮来市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成3年3月22日

規則第3号

潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年条例第16号)第4条において準用する潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第20条第5項の規定による規則で定める職員及び規則で定める割合は,当該各号に定めるところによる。

(1) 規則で定める職員 市長,副市長,教育長

(2) 規則で定める割合 100分の15

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成17年12月9日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年1月10日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

潮来市特別職の職員で常勤のものの期末手当に関する規則

平成3年3月22日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成3年3月22日 規則第3号
平成17年12月9日 規則第27号
平成19年1月10日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第7号