○潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第16号

(注) 平成17年6月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(平18条例30・平27条例13・一部改正)

(給与の種類)

第2条 給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は,別表第1に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 市長等の通勤手当の月額は,潮来市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は,給与条例第20条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において,同条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とし,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職員の職の職制上の段階,職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平17条例35・平17条例41・平21条例31・平22条例16・平26条例40・平28条例3・平28条例32・平29条例26・平30条例29・令元条例17・令2条例27・令4条例9・令4条例22・一部改正)

(給与の支給)

第5条 給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において,給与条例第20条の3第1項第2項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「市長」と読み替えるものとする。

(旅費)

第6条 公務のため旅行をしたときは,旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は,一般職の職員の旅費の種類の例による。

(車賃等の額)

第7条 内国旅行の車賃,日当,宿泊料,食卓料及び死亡手当の額は,別表第2の定額とする。ただし,県内又は鉄道片道100キロメートル未満,水路片道50キロメートル未満,陸路片道30キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,支給しない。

2 前項以外の旅費の額は,一般職の職員の例による。

(平17条例16・一部改正)

(旅費の支給方法)

第8条 旅費の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,給与に関する規定は,昭和32年4月1日から適用し,旅費に関する規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に,出発した旅行については,なお従前の例による。

3 公用車を利用した場合には,当分の間第7条の規定にかかわらず,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。

4 平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は39,000円,助役は30,000円,収入役は29,000円の額を減じて得た額とする。

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は39,000円,助役は30,000円,収入役は29,000円の額を減じて得た額とする。

(平18条例1・追加)

6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は235,000円,副市長は30,000円の額を減じて得た額とする。

(平19条例7・追加)

7 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は235,000円,副市長は30,000円の額を減じて得た額とする。

(平20条例5・追加)

8 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は235,000円,副市長は30,000円の額を減じて得た額とする。

(平21条例5・追加)

9 平成21年6月に支給する市長等の期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条中「100分の160,」とあるのは「100分の145,」とする。

(平21条例24・追加)

10 第3条及び附則第8項の規定にかかわらず,市長の給与月額については,平成21年10月分のものに限り,274,000円を減額し,支給するものとする。

(平21条例26・追加)

11 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における市長等の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から市長は235,000円,副市長は30,000円の額を減じて得た額とする。

(平22条例3・追加)

12 平成25年1月に支給する市長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の給料の額に100分の10を乗じて得た額を控除して支給する。

(平24条例21・追加)

13 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,市長及び副市長の給料月額については,第3条の規定にかかわらず,同条の給料の額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平25条例25・追加)

14 特例期間においては,市長及び副市長の受ける期末手当の額については,市長及び副市長が受けるべき期末手当の額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平25条例25・追加)

15 平成27年3月7日から平成31年3月6日までの間における市長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の給料の額から当該月額の100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(平27条例13・追加)

16 平成28年2月に支給する市長の給料月額は,第3条及び前項の規定にかかわらず,前項の規定により算出して得た給料の額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平28条例1・追加)

17 平成28年10月に支給する市長の給料月額は,第3条及び附則第15項の規定にかかわらず,同項の規定により算出して得た給料の額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平28条例29・追加)

18 令和2年6月においては,市長等の受ける期末手当の額については,第4条の規定にかかわらず,市長は,市長が受けるべき期末手当の額から当該額の100分の20に相当する額,副市長及び教育長は,副市長及び教育長が受けるべき期末手当の額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(令2条例16・追加)

19 令和2年10月に支給する市長及び副市長の給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定により算出して得た給料の額から当該給料月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(令2条例25・追加)

20 令和4年6月の市長等の期末手当の支給について、この条例の規定による改正後の同条例第4条の規定の適用については、「同条第5項」とあるのは「潮来市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし、給与条例第20条第5項」とする。

(令4条例9・追加)

(昭和33年1月7日条例第2号)

この条例は,昭和32年12月26日から施行する。

(昭和33年10月1日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年11月26日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年11月1日から適用する。

(昭和36年2月11日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年2月20日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第10号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月5日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月11日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年2月13日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年1月1日から適用する。ただし,第1条の規定については,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月1日条例第3号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から適用する。ただし,収入役の給料月額については,この規定にかかわらず,昭和40年9月1日から昭和41年3月31日までの間,附則別表に掲げる額を暫定給料月額とする。

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例施行の日の前日までの間に支払われた収入役の給料は,改正後の条例の規定による暫定給料の内払とみなす。

附則別表(附則第1項関係)

区分

暫定給料月額

収入役

55,000円

(昭和42年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年3月30日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。ただし,別表第2については,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月20日条例第15号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年6月5日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月14日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月23日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年3月15日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年11月16日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年3月29日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第27号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年11月30日条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年1月25日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年12月28日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の「別表第1」については昭和51年9月1日から,「別表第2」については昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年1月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年7月1日から適用する。

(昭和54年5月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち,施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年9月18日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年2月20日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年6月12日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年7月1日から適用する。

(昭和57年3月9日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,昭和57年1月1日から適用する。

(期末手当の特例措置)

2 昭和57年3月15日に支給する期末手当に関する改正後の第4条の規定の適用については,同条中「給料月額」とあるのは「潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第4号)による改正前の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定により別表第1に定められた給料月額」とする。

(昭和60年3月23日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の別表の規定は,昭和60年1月1日から適用する。

(昭和63年6月30日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の潮来町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定は,平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,この条例による改正前の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年12月26日条例第25号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定,第3条の次に次の1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(平成4年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年12月28日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,平成6年1月1日から適用する。

(平成10年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の潮来町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の適用については,同条の規定によりその例によることとされている潮来町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第1号)による改正後の潮来町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

(平成13年3月16日条例第3号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条,第3条並びに附則第6項,第8項及び第9項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第2号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条及び第6条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第4項及び第5項若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項又は潮来市職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第5号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち市規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,扶養手当,住居手当及び通勤手当(給与条例第12条の4第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に,同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の市規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して市規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者及び潮来市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については,それぞれ同条例第4条及び第5条の規定にかかわらず,前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年11月29日条例第35号)

この条例は,平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第1号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第5条までについては,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第31号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第16号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第25号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第40号)

この条例は,平成26年12月1日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,附則第15項の改正規定は,公布の日から施行し,平成27年3月7日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第2までの規定は適用せず,改正前の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1から別表第2までの規定は,なおその効力を有する。

(平成28年2月23日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年9月30日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年11月30日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては,第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は,第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年6月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2改正の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2改正の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1改正の規定による改正後の潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第4条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1改正の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1改正の規定による改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(平18条例30・全改,平27条例13・一部改正)

区分

給料月額

市長

784,000円

副市長

608,000円

教育長

550,000円

別表第2(第7条関係)

(平18条例30・全改,平27条例13・一部改正)

1 内国旅行の旅費

ア 車賃,日当,宿泊料及び食卓料

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

(宿泊)

(日帰り)

市長

副市長

教育長

32円

2,500円

2,000円

11,500円

1,500円

2 外国旅行の旅費

ア 日当,宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

(食卓料)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

(1夜につき)

市長

副市長

教育長

6,200円

5,200円

4,200円

18,500円

15,400円

12,300円

5,500円

備考

1 指定都市とは,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「支給規程」という。)第17条に規定する都市の地域をいい,甲地方は,北米地域,欧州地域及び太洋州地域として支給規程第18条に規定する地域のうち指定都市の地域以外の地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙地方につき定める定額とする。

イ 死亡手当

区分

死亡手当

市長

副市長

教育長

460,000円

潮来市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第16号
昭和33年1月7日 条例第2号
昭和33年10月1日 条例第24号
昭和34年11月26日 条例第19号
昭和36年2月11日 条例第11号
昭和37年2月20日 条例第3号
昭和37年4月1日 条例第10号
昭和38年4月5日 条例第7号
昭和39年2月11日 条例第2号
昭和40年2月13日 条例第2号
昭和41年3月1日 条例第3号
昭和42年3月31日 条例第10号
昭和43年3月30日 条例第18号
昭和44年3月20日 条例第15号
昭和44年6月5日 条例第26号
昭和45年3月14日 条例第11号
昭和46年3月23日 条例第8号
昭和47年3月15日 条例第8号
昭和47年11月16日 条例第16号
昭和48年3月29日 条例第6号
昭和48年12月25日 条例第27号
昭和49年11月30日 条例第23号
昭和50年1月25日 条例第2号
昭和51年12月28日 条例第32号
昭和53年1月28日 条例第2号
昭和54年5月25日 条例第12号
昭和54年9月18日 条例第19号
昭和56年2月20日 条例第2号
昭和56年6月12日 条例第11号
昭和57年3月9日 条例第4号
昭和60年3月23日 条例第8号
昭和63年6月30日 条例第7号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年3月22日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年3月26日 条例第8号
平成5年12月28日 条例第30号
平成10年1月30日 条例第2号
平成13年3月16日 条例第3号
平成14年12月18日 条例第25号
平成15年3月25日 条例第2号
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年3月25日 条例第2号
平成17年6月24日 条例第16号
平成17年11月29日 条例第35号
平成17年12月12日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第1号
平成18年12月21日 条例第30号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年3月17日 条例第5号
平成21年3月30日 条例第5号
平成21年5月29日 条例第24号
平成21年9月30日 条例第26号
平成21年11月30日 条例第31号
平成22年3月23日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第16号
平成24年12月25日 条例第21号
平成25年6月25日 条例第25号
平成26年11月28日 条例第40号
平成27年3月27日 条例第13号
平成28年2月23日 条例第1号
平成28年3月7日 条例第3号
平成28年9月30日 条例第29号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年11月30日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第17号
令和2年6月1日 条例第16号
令和2年9月18日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第27号
令和3年11月29日 条例第24号
令和4年3月24日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第22号