○潮来市特別職報酬等審議会条例

平成13年10月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は,潮来市附属機関に関する条例(昭和42年条例第4号)第3条の規定に基づき,潮来市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市の議員報酬の額並びに市長,副市長及び教育長の給料の額の改定に関して調査審議し,その結果を市長に答申するものとする。

(平18条例30・平20条例34・平27条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,潮来市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が委嘱する。

3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議及び会長が欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会議は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は,会長の命を受け,会務を処理する。

(庶務)

第7条 この審議会の庶務は,総務部総務課が担当する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,審議会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第5条までについては,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の潮来市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず,改正前の潮来市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は,なおその効力を有する。

潮来市特別職報酬等審議会条例

平成13年10月1日 条例第81号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成13年10月1日 条例第81号
平成18年12月21日 条例第30号
平成20年9月22日 条例第34号
平成27年3月27日 条例第11号