○潮来市証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき,市議会,市選挙管理委員会,公聴会等に出頭し,又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の額)

第2条 証人等が市議会,市選挙管理委員会,公聴会等に出頭し,又は参加したときは,1日につき3,000円を支給する。

2 証人等が市外に在住する者であるときは,前項の額に潮来市職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第12号)の規定に基づき一般職の職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加えた額を支給する。

3 前項の規定は,証人等が市外に旅行する場合に準用する。

(支給方法)

第3条 実費弁償は,出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で,市の機関の求め(法律又は条例若しくはこれに基づく規則の規定に基づき求めた場合に限る。)に応じ証人,参考人等として出頭し,又は参加するものに対し,その出頭又は参加のために要した費用の実費を弁償する場合は,別に法令の規定に定めのあるものを除くほか,前条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年9月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月23日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市証人等の実費弁償に関する条例

昭和32年10月1日 条例第19号

(昭和60年3月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第19号
昭和33年9月1日 条例第21号
昭和60年3月23日 条例第3号